○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和32年7月4日
条例第9号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合において、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中特別の定めのあるものを除く外、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第16条の規定により支給される以外のいかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例附則第11項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。