○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和32年7月4日
条例第10号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年由仁町条例第26号)第3条第5項に規定する時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。