○由仁町職員交通事故等に対する処分の審査基準に関する規程
平成21年9月11日
訓令第7号
由仁町職員交通事故等に対する処分の審査基準に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、由仁町職員の交通安全についての自覚と責任を強化し、交通事故の防止を図るとともに、交通法規に違反した者及び交通事故を起こした者に対する処分の公平な審査を行うことを目的とする。
(対象となる交通事故等)
第2条 この訓令の対象となる交通事故等とは、公務又は公務外を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定する車両の交通により、法に違反したとき、又は人身の死傷及び物件破損等の事故とする。ただし、自家用自動車使用中の自損事故についてはこの限りでない。
(処分の基準)
第3条 処分は、交通事故等の原因及び結果等を総合的に判断して行うものとするが、標準の処分は別表のとおりとする。
2 交通違反をし、よって交通事故を起こした場合は、併合して処分するものとする。
(処分の軽減及び加重)
第4条 交通事故等の状況において、情状酌量すべきものがある場合は、当該処分を軽減することができる。
2 処分を受けた者(運転者に全く責任がないと認められるものを除く。)が1年以内に再び交通事故等を起こしたときは、該当する処分の次に重い処分とする。
3 交通事故等が著しく悪質又は結果が重大のときは、処分を加重するものとする。
(管理監督者の処分)
第5条 交通事故等が公務上のものであるときは、状況に応じその者の管理監督する地位にある者を次の区分により処分するものとする。
(1) 訓告のとき 厳重注意
(2) 戒告又は減給のとき 訓告
(3) 停職又は免職のとき 減給
2 管理監督者が交通事故等の事実を知っていながら黙認した場合は、前項に該当する次に重い処分とする。
(交通事故等の報告)
第6条 交通事故等を起したときは、速やかに交通事故等報告書(様式第1号)を所属の長を経て、総務課長を経由のうえ、町長に報告しなければならない。
2 交通事故等を起こした者がその事実を隠蔽し、後にその事実が発覚した場合は、処分を加重するものとする。
(事故審査機関)
第7条 交通事故等の処分を適正に審査するため委員会を置く。委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 庶務・財政担当主査
(4) 事故を起した者の属する所属長
(5) その都度、町長が指定する者
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年9月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に起こした交通事故等に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月6日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年2月5日から適用する。
附則(平成27年7月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 交通事故を起こした場合の処分基準
事故区分 | 処分基準 | ||
人身事故 | 死亡事故 | 停職、減給又は戒告 | |
傷害事故 | 治療期間30日以上又は後遺障がいがあるもの | 減給又は戒告 | |
治療期間15日以上30日未満 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | ||
治療期間15日未満 | 厳重注意又は注意 | ||
物損事故 | 建造物 | 厳重注意又は注意 | |
建造物以外の物 | 復旧費の額が100万円以上 | 厳重注意 | |
復旧費の額が10万円以上 | 注意 |
備考
1 事故点(人身事故及び物損事故のうち建造物については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第2の3違反行為に対する付加点数(交通事故の場合)をいい、物損事故における建造物以外の物については別に定める。)により判定する。
2 あて逃げがある場合の判定
法第117条の5第1号の罪に当たる行為(政令別表第2備考2の126に規定する救護義務違反を除く。)をしたときは、事故点に5点を加えた点数とする。
3 法第90条第1項第6号に規定する「道路外致死傷」行為については、人身事故の処分に準ずるものとする。
(2) 交通違反を起こした場合の処分基準
違反区分 | 処分基準 | |
特定違反行為(運転殺人等、危険運転致死、運転傷害等、危険運転致傷、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反) | 免職 | |
共同危険行為等禁止違反、過労運転等、無免許運転 | 停職又は減給 | |
酒気帯び(呼気1リットル当たりアルコール濃度) | 0.25mg以上 | 停職又は減給 |
0.25mg未満 | 減給又は戒告 | |
速度超過 | 30km(高速道路40km)以上 | 減給又は戒告 |
25km以上30km(高速道路40km)未満 | 厳重注意 | |
25km未満 | 注意 | |
酒気帯び+他の違反 | 停職又は減給 | |
上記以外の免許停止処分となる違反 | 停職、減給又は戒告 | |
違反点1~5点の違反 | 訓告、厳重注意又は注意 |
備考
違反点(政令別表2の1一般違反行為に付する基礎点数及び同表の2特定違反行為に付する基礎点数をいう。)により判定する。
(3) 交通事故等の当事者以外の者に対する処分基準
区分 | 処分基準 |
特定違反行為、酒気帯び運転又は事故の場合の法第117条の5第1号の罪に当たる行為をした当事者に当該行為を教唆した場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
上記の事実を知りながら行動を共にした場合 | 停職、減給、戒告又は訓告 |