○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成15年3月28日
規則第3号
職務に専念する義務の特例に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年由仁町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定による承認を受けた期間の途中において、承認を受けるべき事由が消滅し、又は申請書記載の内容に変更を生じたときは、書面をもって任命権者にその旨を届け出、新たに承認を受けなければならない。
2 任命権者は、公務優先の原則に基づき、前項の承認に必要な条件を附するものとする。
(不承認)
第4条 任命権者は、第2条の規定に基づく申請を承認しない旨を決定したときは、通知書をもって当該職員に通知するものとする。
(1) 申請書の内容が虚偽である場合
(2) 申請書の内容の変更があったにもかかわらず、新たな承認を受けなかった場合
(3) 職務の遂行に重大な影響を与えると認められる場合
(4) 報酬又は給与を受けた場合、ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく、任命権者の許可を得た場合を除く。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第6条 条例第2条第3号の規定により任命権者が定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これらに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 本町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他本町行政の運営上関係のある団体から要請を受け、資格、免許又は技術等を有する職員をして、講義、講演又は指導等(その他これらに準ずるものを含む。)を行うことが必要と認められる場合
(5) 職務上の教養を目的とする講演会、講演その他これらに類するものであって、国、地方公共団体又は学校等が開催するものに参加する場合
(6) 職務遂行上必要な資格を取得するための試験を受ける場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別記


