○由仁町職員の勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除に関する取扱規程

平成28年9月1日

訓令第6号

由仁町職員の勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除に関する取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成15年由仁町規則第3号)第6条第7号に規定する任命権者が特に認める場合のうち、病気休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年由仁町条例第2号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員又は心身の故障のため休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職の処分をいう。以下同じ。)を受けた職員が勤務に復帰する場合の勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除(以下「勤務軽減措置」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する職員を勤務軽減措置の対象とする。

(1) 1回につき30日以上の病気休暇を取得し、傷病等が治癒して勤務に就くこととなった職員

(2) 心身の故障に伴う休職処分が終了し、勤務に就くこととなった職員

(勤務軽減措置の適用期間)

第3条 勤務軽減措置の適用期間は、勤務に就くこととなった日から起算して30日以内とする。

(勤務軽減措置の単位)

第4条 勤務軽減措置の単位は、次の各号のいずれかとする。

(1) 1時間(1日に半日を限度に、同一の時間帯で勤務軽減措置をする曜日を指定)

(2) 半日(午前又は午後のいずれかとし、同一の時間帯で勤務軽減措置をする曜日を指定)

(3) 1日(週2日を限度に、同一の曜日で勤務軽減措置をする曜日を指定)

(勤務軽減措置の申請)

第5条 勤務軽減措置の承認を受けようとする職員は、勤務軽減措置申請書(別記様式第1号)に医師の診断書等を添えて、任命権者に申し出なければならない。

(勤務を軽減する決定)

第6条 任命権者は、前条に規定する申出書の提出があったときは、承認又は不承認を決定し、申し出た職員に勤務軽減措置承認通知書(別記様式第2号)又は勤務軽減措置不承認通知書(別記様式第3号)をもって通知する。

2 任命権者は、前項に規定する決定をする際は、当該職員の法令等の遵守状況を考慮して決定するものとする。

(勤務軽減措置期間の延長)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定により承認した勤務軽減措置の期間の延長の申出があったときは、第3条に規定する期間の範囲内で勤務軽減措置の期間を延長することができる。ただし、当初の承認の決定の日から引き続き90日を超える延長は認めない。

2 任命権者は、前項の規定により勤務軽減措置の期間の延長を認めたときは、勤務軽減措置延長通知書(別記様式第4号)により職員に通知するものとする。

(勤務軽減措置期間の給与)

第8条 任命権者が勤務軽減措置を承認したときは、職員の給与に関する条例(昭和26年由仁町条例第5号)第11条に規定するその他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合とし、給与の減額は行わないものとする。

2 前条第1項の規定により勤務軽減措置の期間の延長を承認した場合においては、前項の規定は適用しない。

(休職の勧告)

第9条 本規程に定める勤務軽減措置を行った職員が、当該措置終了後に勤務に復帰できたと言い難い事実が確認できる場合、任命権者は法第28条第2項第1号の規定による休職を勧告することができる。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

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由仁町職員の勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除に関する取扱規程

平成28年9月1日 訓令第6号

(平成28年9月1日施行)