○公益的法人等への由仁町職員の派遣等に関する規則

平成20年1月9日

規則第1号

公益的法人等への由仁町職員の派遣等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への由仁町職員の派遣等に関する条例(平成19年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への由仁町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次のとおりとする。

(1) そらち南農業協同組合

(2) 由仁土地改良区

(3) 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(4) 社会福祉法人 水の会

(5) 由仁町商工会

(6) 公益財団法人 北海道市町村振興協会

(7) 学校法人 由仁学園

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第2号に規定する職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により由仁町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(復職時等における給料月額の調整等)

第4条 条例第6条の規定による職務の級の調整については、当該職員の勤務成績を考慮してその職務に応じた職務の級に昇格させることができるものとする。

2 条例第6条の規定による号給の調整については、当該職員の派遣期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、その者の号給を調整することができるものとする。

(報告)

第5条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度(以下「前年度」という。)内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、前年度内に職務に復帰したものの処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(派遣職員の業務上等の災害に対する給付等に係る補償)

第6条 町は、条例第2条第1項に基づき派遣された職員に、その派遣先団体における業務上の事由又は通勤による災害が発生した場合において、当該職員又はその遺族に対する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付等が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)の規定による補償等に満たないときは、当該派遣職員又はその遺族に対し、その満たない分のうち次に掲げるものに相当する額の補償を行うものとする。

(1) 地公災法第28条に規定する休業補償及び同法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「地公災規則」という。)第38条第1項第5号に規定する休業援護金

(2) 地公災規則第38条第1項第12号に規定する障害特別援護金

(3) 地公災規則第38条第1項第13号に規定する遺族特別援護金

2 条例第2条第1項に基づき派遣された職員に、町長が命じた公務上又はこれに準ずる事由による災害が発生した場合は、地公災法第25条第1項各号の規定による補償に相当する額の補償を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への由仁町職員の派遣等に関する規則

平成20年1月9日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成20年1月9日 規則第1号
平成20年9月26日 規則第34号
平成21年2月12日 規則第2号
平成21年9月18日 規則第25号
平成22年3月16日 規則第6号
平成31年3月12日 規則第1号
令和元年11月29日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第13号