○由仁町庁舎日直規程

昭和62年7月23日

訓令第6号

由仁町庁舎日直規程

(趣旨)

第1条 由仁町庁舎日直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(日直の服務時間)

第2条 日直の服務時間は、週休日及び休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年由仁町条例第2号)第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時までとする。

(日直者)

第3条 日直に服する者(以下「日直者」という。)は、職員1名を輪番にあてるものとする。

(日直者の割当)

第4条 日直者の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、日直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数7日以上の者をいう。)

(2) 身体の故障により、日直を行うことが不適当と認められる者

(3) 新たに採用された者でその採用の日から3ヵ月を経過しない者

(4) 課長及び課長補佐(相当職を含む。)の職にある者

(5) 満年齢58歳以上の年齢に達している者

(6) 運転技術を主とした技師の職にある者

(7) 建設水道課上下水道担当に配属されている者の内課長等が決定した者

(8) 出先機関に配属されている者(健康元気づくり館に勤務する職員、給食センターに勤務する職員及び町立診療所に勤務する事務職員を除く。)

3 総務課長は、月末までに翌月の日直の割当を定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(日直者事故の場合の措置)

第5条 日直の通知をうけた後、公務・疾病・忌引その他やむを得ない理由により日直に服することができないときは、総務課長に届けなければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に日直を命ずることができる。

(日直者の交替)

第6条 日直の通知を受けた職員が、他の職員と日直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(日直者の職務)

第7条 日直者は、服務時間において、概ね次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎の取締

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 戸籍関係書類受理及び火葬の許可証の交付

(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(日直者の事務引継)

第8条 日直者は、服務中に収受した文書及び物品その他必要事項を総務課長に引き継がなければならない。

(事務及び非常の場合の処置)

第9条 日直者は、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

2 火災その他の非常事態が生じたときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定めた者に急報しなければならない。

(日誌)

第10条 日直者は、その勤務が終了したときは、日誌に掲げる事項を記載しなければならない。

この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日訓令第1号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年7月15日訓令第5号)

この訓令は、平成8年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

由仁町庁舎日直規程

昭和62年7月23日 訓令第6号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和62年7月23日 訓令第6号
平成5年4月1日 訓令第5号
平成7年6月1日 訓令第1号
平成8年7月15日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成19年7月1日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年7月1日 訓令第1号
平成30年2月28日 訓令第1号