○由仁町職員表彰規程

昭和47年11月20日

訓令第2号

由仁町職員表彰規程

第1条 この訓令は、由仁町職員(以下「職員」という。)が他の模範となる功績があり、又は優良な成績をもって職務に精励した職員を表彰することにより、職員の勤務意欲の向上を図ることを目的とする。

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合について、これを表彰するものとする。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったとき。

(2) 勤務成績が優良で次の勤務年数に至ったとき。

 勤続20年

 勤続30年

第3条 第2条第2号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを計算する。

(1) 勤続年数は就職の月からこれを起算する。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。

(3) 再就職した職員の勤続年数は、その前在職年数を通算する。

2 前項の規定により計算される勤続年数のうち、次の各号に掲げる期間は、勤続年数から減ずるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職の期間 当該休職期間の2分の1に相当する期間

(2) 法第29条第1項の規定による停職の期間 当該停職期間に相当する期間

第4条 この訓令において、職員とは一般職に属する職員をいう。

第5条 第2条各号の一に該当する職員が懲戒処分を受け又は刑事事件等により起訴された場合、あるいは地方公務員としての品位を失する行為をしたときは、その表彰は行なわない。ただし、その後の勤務成績が特に優秀な者にあっては、この限りでない。

第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

第7条 表彰は、毎年11月1日現在により調査し、同月23日の前日に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは随時行うことができる。

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日までの該当者については昭和47年11月22日に表彰を行なうものとする。ただし、別表に定める研修旅行については、既に終了した職員にかかるものは、この規程により行なったものとみなす。

(昭和48年10月1日訓令第3号)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和53年3月18日訓令第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日訓令第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月8日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年6月9日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年6月28日訓令第1号)

この訓令は、平成6年6月28日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

由仁町職員表彰規程

昭和47年11月20日 訓令第2号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和47年11月20日 訓令第2号
昭和48年10月1日 訓令第3号
昭和53年3月18日 訓令第2号
昭和54年3月30日 訓令第3号
昭和58年3月28日 訓令第3号
昭和62年4月1日 訓令第2号
平成2年4月1日 訓令第4号
平成3年7月8日 訓令第1号
平成4年6月9日 訓令第5号
平成6年6月28日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成13年4月1日 訓令第3号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成23年2月22日 訓令第1号