○由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月18日
条例第18号
由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
第1条 議会議員の報酬は、次の職務の区分によりこれを支給する。
議長の職務にある議員 月額 280,000円
副議長の職務にある議員 月額 222,000円
常任委員会及び議会運営委員会の委員長の職務にある議員 月額 205,000円
その他の議員 月額 186,000円
第2条 報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、それぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長並びにその他の議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか議員に支給する旅費については、由仁町職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(期末手当)
第4条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において議員が受けるべき報酬月額に報酬月額の100分の15を超えない範囲内の割合を乗じて得た額を加算した額に100分の230を乗じて得た額とし、支給日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100
(2) 在職期間が3箇月以上6箇月未満の場合 100分の60
(3) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30
3 前項の期末手当に係る在職期間の計算については、議員の任期満了等による選挙により再び議員となった者は、引き続きその職にあったものとする。
4 期末手当の支給日については、6月においては30日、12月においては10日に支給するものとし、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員については、退職し又は死亡した日から15日をこえない日に支給する。
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 公職者等の報酬手当及び費用弁償条例(昭和33年条例第17号)は廃止する。
附則(昭和32年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附則(昭和33年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
附則(昭和35年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年3月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和41年1月1日から適用し、別表については、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、別表改正規定中鉄道賃及び船賃に係る部分については、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年2月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年9月30日条例第18号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日以後の分として受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和63年1月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日以後の分として受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成元年3月24日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成3年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年6月1日以後の分として受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年6月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月8日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年5月8日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年12月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成4年3月18日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成5年11月24日条例第20号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年1月1日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年11月25日条例第21号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成7年12月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成8年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成10年12月1日以後の分として受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成11年11月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の条例第4条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の230」と、「100分の280」とあるのは「100分の265」とする。
附則(平成12年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成14年度に限り、改正後の条例第4条の2第2項の規定の適用については、「100分の240」とあるのは「100分の250」とする。
附則(平成15年3月24日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(報酬の特例)
2 議会議員の報酬は、平成23年7月1日から平成27年3月31日までの間、第1条中「280,000円」とあるのは「238,000円」と、「222,000円」とあるのは「188,000円」と、「205,000円」とあるのは「174,000円」と、「186,000円」とあるのは「158,000円」とする。
(期末手当の特例)
3 議会議員の期末手当は、第4条の2第2項の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成26年11月30日までの間、「報酬月額に報酬月額の100分の15を超えない範囲内の割合を乗じて得た額を加算した額に」とあるのは、「報酬月額に」と読み替えるものとする。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第13号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第20号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「100分の212.5」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第11号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第12号)
この条例中第1条及び第3条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第22号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成28年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月29日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成30年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年11月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第34号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年11月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
単位 円
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||||
町外 | 町内 | 道外 | 町外 | 町内 | 道外 | 町外 | 町内 | |
議会議員 | 37 | 37 | 3,000 | 0 | 0 | 15,340 | 11,800 | 0 |
別表第2(第4条関係)
単位 円
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 死亡手当 |
外国 | 6,200 | 18,800 | 6,700 | 580,000 |