○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月11日

条例第23号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は(別表第1)のとおりとする。

2 年額報酬については分割支給することができる。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は(別表第2及び別表第3)のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については由仁町職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「旅費に関する条例」という。)の定めるところによる。

(調整)

第3条 町の常勤職員で特別職の職員を兼ねる者については報酬を支給しない。但し、職員が正規の勤務時間外に職務を行う場合で町長が認めたときはこの限りでない。

第4条 町の常勤職員で特別職の職員を兼ねる者が公務のため旅行したときの費用弁償は本職相当の旅費額とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。但し別表(ハ)の改正規定は昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年7月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。但し別表中5については昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、別表中1、2、3、4、6、7については、昭和37年12月1日から、別表中5については昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年3月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1については、昭和41年1月1日から適用し、別表第2については、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年2月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、別表第2の改正規定中鉄道賃及び船賃に係る部分については、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月14日から適用する。

(昭和49年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第19号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条第1項の別表第1第5号の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条第1項の別表第1第5号の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月12日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。ただし、別表第1第4号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年1月1日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年12月1日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。ただし、別表第1第5号の改正規定は、平成8年1月1日から、第4号及び第8号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年12月1日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年12月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。ただし、別表第1第5号の改正規定は、平成9年1月1日から、第4号及び第8号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成8年12月1日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日条例第31号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月18日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第1項及び別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第1項及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

単位:円

区分


年・月・日額の別

報酬の額

1 監査委員

識見を有する者

月額

54,000

議会選出者

43,000

2 教育委員

教育長代理

月額

41,000

委員

39,000

3 農業委員

会長

月額

54,000

会長代理

41,000

委員

39,000

4 公平委員会

選挙管理委員会

固定資産評価審査委員会

国民健康保険運営協議会

社会教育委員会

委員長

日額

4時間以上

7,200

4時間未満

3,600

委員

4時間以上

6,400

4時間未満

3,200

5 投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

選挙長

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

6 前各号以外の特別職の委員


日額

4時間以上

6,000

4時間未満

3,000

7 前各号以外の特別職の非常勤の職員又はこれに準ずる者


予算の範囲内で町長が定める額

備考 前各号以外の特別職の非常勤の職員又はこれに準ずる者とは、町長又は他の執行機関が特に必要と認めて任命し、又は委嘱する者で、別に定めるものをいう。

別表第2(第2条関係)

単位 円

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

町内

道外

町外

町内

道外

町外

町内

特別職

職員

非常勤

37

37

3,000

0

0

12,740

9,800

0

別表第3(第2条関係)

単位 円

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

外国

5,200

16,100

5,800

490,000

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月11日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月11日 条例第23号
昭和32年7月4日 条例第11号
昭和33年3月26日 条例第5号
昭和34年7月10日 条例第8号
昭和35年3月7日 条例第6号
昭和36年2月27日 条例第5号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和37年6月30日 条例第17号
昭和37年12月28日 条例第26号
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和40年12月22日 条例第28号
昭和41年3月1日 条例第8号
昭和43年2月17日 条例第2号
昭和44年7月1日 条例第22号
昭和44年12月19日 条例第32号
昭和45年2月13日 条例第3号
昭和46年4月1日 条例第11号
昭和48年3月22日 条例第15号
昭和49年3月12日 条例第2号
昭和49年6月18日 条例第15号
昭和49年12月20日 条例第30号
昭和50年4月1日 条例第5号
昭和51年3月23日 条例第3号
昭和51年9月30日 条例第19号
昭和51年12月22日 条例第26号
昭和52年3月16日 条例第9号
昭和52年6月28日 条例第14号
昭和52年12月22日 条例第23号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和53年12月22日 条例第23号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和54年12月20日 条例第17号
昭和55年3月18日 条例第2号
昭和55年5月28日 条例第11号
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和56年6月25日 条例第15号
昭和57年3月18日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第2号
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年3月16日 条例第2号
昭和63年3月29日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第4号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年3月18日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第3号
平成6年3月10日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年6月30日 条例第11号
平成7年12月20日 条例第15号
平成8年12月25日 条例第11号
平成10年6月22日 条例第10号
平成13年12月18日 条例第31号
平成15年3月24日 条例第6号
平成15年12月24日 条例第32号
平成16年3月29日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第5号
平成20年1月16日 条例第1号
平成20年3月18日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第10号
平成27年3月12日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第28号