○出頭人及び公聴会参加者に対する実費弁償条例

昭和26年5月29日

条例第15号

出頭人及び公聴会参加者に対する実費弁償条例

第1条 選挙管理委員会の招誘に依り調査のため出頭する選挙人その他の関係者並びに公聴会に参加する利害関係者及び学識経験者等の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の規定により出頭した者に対しては旅費を支給する。但し町から給料を受ける職にある者にはこれを支給しない。旅費は鉄道賃、船賃、車馬賃、日当、宿泊料の5種としその額は別表に定めるところにより、その支給方法は町職員の例による。但し日当の支給方法についてはこの限りでない。

第3条 前条に定めるもののほか必要な経費はその実費を弁償することができる。

第4条 この条例の施行について必要なことは町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。但し改正別表中鉄道賃、船賃に係る部分については、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和51年9月30日条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

車賃

(1kmにつき)

鉄道賃及び船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

37円

普通旅客運賃

1,500円

3,500円

出頭人及び公聴会参加者に対する実費弁償条例

昭和26年5月29日 条例第15号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和26年5月29日 条例第15号
昭和44年6月24日 条例第25号
昭和51年9月30日 条例第20号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第5号
平成4年3月18日 条例第3号