○由仁町固定資産評価員の諸給与支給条例

昭和25年12月23日

条例第14号

由仁町固定資産評価員の諸給与支給条例

第1条 由仁町固定資産評価員に対し、給料、家族手当及び用務のため旅行したときは旅費を支給する。

第2条 前条に定める諸給与の額及びその支給方法は町職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

由仁町固定資産評価員の諸給与支給条例

昭和25年12月23日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和25年12月23日 条例第14号
平成18年12月28日 条例第34号