○由仁町固定資産評価員の諸給与支給条例
昭和25年12月23日
条例第14号
由仁町固定資産評価員の諸給与支給条例
第1条 由仁町固定資産評価員に対し、給料、家族手当及び用務のため旅行したときは旅費を支給する。
第2条 前条に定める諸給与の額及びその支給方法は町職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○由仁町固定資産評価員の諸給与支給条例
昭和25年12月23日
条例第14号
由仁町固定資産評価員の諸給与支給条例
第1条 由仁町固定資産評価員に対し、給料、家族手当及び用務のため旅行したときは旅費を支給する。
第2条 前条に定める諸給与の額及びその支給方法は町職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。