○由仁町長及び副町長の給与に関する条例
昭和23年8月30日
条例第25号
由仁町長及び副町長の給与に関する条例
第1条 町長及び副町長の給与は、この条例の定めるところによる。
第2条 町長及び副町長の給料月額は、次のとおりとする。
町長 747,000円
副町長 636,000円
2 期末手当の支給額は、給料月額に給料月額の100分の15を超えない範囲内の割合を乗じて得た額を加算した額に100分の230を乗じて得た額とし、その支給方法に関しては一般職員の例による。
3 寒冷地手当の額及び支給方法に関しては一般職員の例による。
第3条 町長及び副町長に就任し又はこれを退任したときの給料は就任の場合にあっては、その就任の日より日割を以って、退任の場合にあっては、その月の全額を支給する。但し退任したその月中に町から給料の支給を受ける同一、又は他の職に就任若しくは任命されたときは、新たに受けるべきその月の給与の額から既に支給された給与の額の中これに対応する日数分は控除して支給する(新たに受けるべき給与の額より前職の給与相当額が多額の場合は支給しない。)。その他支給方法に関しては一般職員の給与支給の例による。
第4条 町長及び副町長が公務のため旅行し、又は赴任した場合には旅費を支給する。旅費の額及び支給方法は、由仁町職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第10号)の規定による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は廃止する。
三役の給料に関する条例(昭和23年条例第25号)
(経過措置)
4 町長及び副町長の期末手当は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間、「給料月額に給料月額の100分の15を超えない範囲内の割合を乗じて得た額を加算した額に」とあるのは、「給料月額に」と読み替えるものとする。
附則(昭和34年7月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月30日から適用する。
附則(昭和38年2月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。
附則(昭和44年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年2月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し昭和47年3月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和47年4月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年12月に改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例第2条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用をうけた者の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第2条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和57年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年1月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成3年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年6月1日以後の分として受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成4年12月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年12月1日以後の分として受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成5年11月24日条例第21号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年1月1日以後の分として受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成6年11月25日条例第22号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成8年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成10年12月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年11月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の条例第2条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
附則(平成12年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成13年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月28日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第33号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 町長及び副町長の給料月額は、平成19年10月1日から平成20年3月31日までの間、第2条中「747,000円」とあるのは「520,000円」と、「636,000円」とあるのは「508,000円」とする。ただし、期末手当の算出基礎となる給料月額は第2条第1項に定める額とする。
(期末手当の特例)
3 町長及び副町長の期末手当は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、「給料月額に給料月額の100分の15を超えない範囲内の割合を乗じて得た額を加算した額に」とあるのは、「給料月額に」と読み替えるものとする。
附則(平成18年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(由仁町長及び助役の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 由仁町長及び助役の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由仁町条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第3項中「助役」を「副町長」に改める。
附則(平成19年7月1日条例第14号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日条例第1号)
この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第14号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条中「100分の212.5」を「100分の195」に改める部分並びに第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成26年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月12日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成28年3月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月29日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条及び第8条並びに附則第5項の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
(規則への委任)
6 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月18日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び第3条の改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の町長給与条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の町長給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び第3条の改正前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年6月25日条例第10号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例、改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 由仁町長、副町長及び教育長 222.5分の15
(2) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(3) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月28日条例第13号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第21号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月17日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の町長給与条例等」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正後の町長給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。