○職員の給与に関する条例
昭和26年3月1日
条例第5号
職員の給与に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 (別表第1)
(2) 医療職給料表 (別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年由仁町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
10 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条第2項、第4項及び第9項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の初日から末日までとし、その支給日は規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(口座振替の方法による給与の支払)
第6条の2 給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第6条の3 給与の支給に際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合の行う事業に係る積立金
(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会の行う事業に係る掛金等
(3) 団体取扱いに係る保険料及び共済掛金並びに預金の積立金
(4) 職員団体の組合費
(5) 職員住宅料
(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職
(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい不快又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出しないが事実上、婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 障がいの状態にある者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して平均支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上である職員 15,800円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に変えられえた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。但し、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 第1項の休日とは、祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額に寒冷地手当を加えた額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(町立診療所に勤務する医師にあっては21,000円)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,200円(町立診療所に勤務する医師にあっては10,500円)とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務にあっては、22,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(管理職手当)
第15条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当表を定めることができる。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(住居手当)
第15条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし、町内に居住する職員に限る。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎(職員住宅)を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)
(2) 当該職員の所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入された住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第16条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(専従休職者の給与)
第16条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第17条 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の4 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分した者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てについては、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間(専従休職者として在職した期間を除く。)における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
(非常勤職員の給与)
第18条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町職員の新給与実施に関する条例(昭和24年条例第8号)は廃止する。
3 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例(昭和23年条例第6号)の一部を次のように改める。
第2条、第9条及び第21条を削る。
4 職員諸給与条例(昭和17年条例第3号)の一部を次のように改める。
第2条、第4条及び第9条、第10条を削る。
(給料月額の特例)
5 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員であって、国民健康保険由仁町立病院に勤務する者を除く。)の給料月額は、当該各月ごとに決定された給料から、次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 1級及び2級 | 100分の4 |
3級 | 100分の4.5 | |
4級 | 100分の5 | |
5級 | 100分の5.5 | |
6級 | 100分の6 | |
医療職給料表(一) | 1級及び2級 | 100分の2 |
医療職給料表(二) | 1級から3級 | 100分の4 |
4級 | 100分の4.5 | |
5級 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 1級及び2級 | 100分の4 |
3級 | 100分の4.5 | |
4級 | 100分の5 | |
5級 | 100分の5.5 |
6 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる給料月額並びに当該退職日における給料月額は前項の規定により減ずる前の額とする。
(期末手当に関する特例)
7 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間、条例第17条の2第5項の規定にかかわらず、「同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職務上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を」とあるのは、「同項に規定する合計額を」と読み替えるものとする。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の特例)
9 平成22年12月1日から平成25年3月31日までの間、条例第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける者を除く。)の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額となる給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、当該各月ごとに決定された給料月額から、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 1級及び2級 | 100分の6 |
3級 | 100分の7 | |
4級 | 100分の8 | |
5級 | 100分の9 | |
6級 | 100分の10 | |
医療職給料表(二) | 1級から3級 | 100分の6 |
4級 | 100分の7 | |
5級 | 100分の8 | |
医療職給料表(三) | 1級及び2級 | 100分の6 |
3級 | 100分の7 | |
4級 | 100分の8 | |
5級 | 100分の9 |
10 平成22年12月1日から平成25年3月31日までの間、条例第3条第1項に定める医療職給料表(一)の適用を受ける職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額となる給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、当該各月ごとに決定された給料月額とする。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年由仁町条例第14号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年由仁町条例第5号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年12月15日条例第36号)
この条例施行前改正前の条例に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和27年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和28年12月23日条例第9号)
1 この条例中附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、昭和29年1月1日から施行する。
2 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)に於ける職務の級は改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により施行日の前日において、その者が属していた職務の級としその者の切替日に於ける号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日に於てその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げるそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 昭和28年における改正前の条例第17条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読みかえるものとする。
4 町職員に対する昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第8号)は廃止する。
5 この条例施行前改正前の条例に基きすでに職員に支給された給与はこの条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和29年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年6月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年分の期末手当から適用する。
2 この条例施行前に既に支給された期末手当は、この条例の規定に依る手当の内払とみなす。
附則(昭和32年8月27日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 削除
4 削除
5 この改正条例施行前に改正前の条例によってすでに職員に支給された給与、若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
6 暫定手当が支給される間期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、超過勤務手当の支給の基礎となる給与額に暫定手当の額を加えて計算する。
7 附則別表第1を削る。
附則(昭和32年12月26日条例第24号)
この条例は公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附則(昭和33年12月24日条例第17号)
この条例は公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年7月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間に於ける適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項但し書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和34年12月24日条例第18号)
この条例は公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
附則(昭和35年8月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに支払われた、昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月27日条例第1号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料への切替については別に定める「職員の給与の切替措置に関する条例」によるものとする。
3 この条例の施行前において職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月26日条例第17号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
2 職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)に於ける職務の等級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により施行日の前日において、その者が属していた職務の等級としその者の切替日に於ける号給は改正前の条例の適用により切替日の前日に於てその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の別表第1第2に掲げるそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日に於ける号給又は給料月額は町規則の定めるところによる。
4 この条例の施行前において職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年3月15日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条の2第1項の改正規定については、昭和38年4月1日から施行する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替えについては、別に職員の給与の切替措置に関する条例の定めるところによる。
3 昭和37年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより月額の暫定手当を支給する。
4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その職員に適用される給料表の各職務の等級の号給に対応する附則別表第1、第2の暫定手当定額表に掲げる額とする。
5 附則第3項の規定により支給される暫定手当の額は、前項の規定による暫定手当の額に昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。
6 暫定手当が支給される間、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、超過勤務手当の基礎となる給与額に暫定手当の額を加えて計算する。
7 この条例(附則第1項但し書に係る部分を除く。)の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附則(昭和39年12月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員については、切替日の前日に受けていた号給の経過月数に3月を加える。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年2月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第15条の2第1項の改正規定及び第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年9月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年9月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和40年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。
附則(昭和41年3月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年9月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定の定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。
6 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と、同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日」以内とする。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の寒冷地手当支給に関する条例の一部改正)
8 職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条中「扶養手当の月額との合計額」を「同日におけるその者の扶養親族数に応じて職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、同日における給料の月額)」に改め、同条第2項を削り、第3項を第2項とする。
(職員の給料の切替措置に関する条例の廃止)
9 職員の給料の切替措置に関する条例(昭和38年条例第8号)は廃止する。
附則(昭和41年10月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年2月15日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年9月20日条例第13号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年2月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第15条の2第1項の改正規定については昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年3月22日条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和43年7月1日から、第9条の2の改正規定は、昭和43年5月1日から適用し、第17条並びに第17条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えた号数の号俸とする。
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当については、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年10月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月5日から適用する。
附則(昭和45年2月13日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規定により職員が受けるべきであった」と、条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規定により受けるべきであった」とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年2月10日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。但し第1条中職員の給与に関する条例第4条第4項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行し、第1条中同条例第15条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。但し改正後の第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該新号給切替日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(一) | 5等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(二) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
附則(昭和48年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は給与に関する規則の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年4月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 旧号給が附則別表第1のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(切替に伴う通算)
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員、旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第15条の4第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当(改正前の条例第15条の4第1項第1号に係るものに限る。)についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
イ 行政職給料表(一)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | ||||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | ||||
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
備考
これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
ロ 行政職給料表(二)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 | ||||
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 | ||||
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 | ||||
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
備考
これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
ハ 医療職給料表(二)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 | ||||
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 | ||||
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
20 | 19 |
備考
これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
ニ 医療職給料表(三)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
24 | 21 | ||||
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 | ||||
26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 |
備考
これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(旧号給等の基礎)
2 改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月19日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第1項第2号中(別表第2イ医療職給料表(一)の(2)、第15条の2第1項及び第2項並びに第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(号給の切替等)
3 昭和49年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げる号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
(切替に伴う通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
医療職給料表(一) | 1等級 | 12 | 2 |
13 | 5 | ||
14 | 8 | ||
15 | 11 | ||
16 | 14 |
附則(昭和50年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項及び第17条の2第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日からこの条例の施行日前日までの間において改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正後の条例第17条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第17条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用をうける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第17条第2項の規定により、同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年12月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間において、改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給し、または支給しようとする期間のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和55年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第6項の規則で定める年令を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の規則で定める年令に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年令を超える職員の同項又は同条第5項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第6項の規則で定める年令を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給し、また支給しようとする期間のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和57年3月31日までの間、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤務手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年由仁町条例第25号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年由仁町条例第25号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第17条及び第17条の2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの、切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項又は、第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
切替日における職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
行政職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 | |
医療職給料表(一) | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 | |
医療職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(三) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2
(イ) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | |||||
25 | 24 | 19 | ||||||
26 | 25 | 20 |
(ロ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 1 | 5 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 7 | |
8 | 4 | 8 | |
9 | 5 | 9 | |
10 | 6 | 10 | |
11 | 7 | 11 | |
12 | 8 | 12 | |
13 | 9 | 13 | |
14 | 10 | 14 | |
15 | 11 | 15 | |
16 | 12 | 16 | |
17 | 13 | 17 | |
18 | 14 | 18 | |
19 | 15 | 19 | |
20 | 16 | 20 | |
21 | 17 | 21 | |
22 | 18 | 22 | |
23 | 19 | 23 | |
24 | 20 | 24 | |
25 | 21 | 25 | |
26 | 22 | 26 | |
27 | 23 | 27 | |
28 | 24 | 28 |
(ハ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
(ニ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 18 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 22 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 23 | 21 | 21 | 18 | |
22 | 24 | 22 | 22 | 18 | |
23 | 25 | 23 | 23 | 19 | |
24 | 26 | 24 | 24 | 19 |
(ホ) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
29 | 29 | 29 | |||
30 | 30 |
附則(昭和61年12月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間において、改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給し、また支給しようとする期間のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和63年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和62年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例に基づいて、平成2年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
5 改正後の職員の給与に関する条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 1級 2級 |
行政職給料表(二) | 1級 |
医療職給料表(一) | 1級 |
医療職給料表(二) | 1級 2級 |
医療職給料表(三) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条の2第1項及び第2項の改正規定、第16条第4項の改正規定、第17条の2を第17条の3とし、第17条を第17条の2とする改正規定、第16条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第15条の4第2項第2号の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年由仁町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年由仁町条例第20号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例第17条の2第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条の2第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第17条の2第2項の規定による支給額とする。
4 前項の規定の適用をうけた者の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第17条の2第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例第17条の2第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第17条の2第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年11月25日条例第24号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月16日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改定規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項、第16条第4項及び第5項、第17条の2第1項及び第3項、第17条の3、第17条の4、第17条の5第1項、第2項、第4項及び第5項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月29日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例)
4 平成11年度に限り、改正後の条例第17条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
附則(平成12年11月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月18日条例第36号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月1日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項(中略)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第1項から第4項まで若しくは第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同項に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について、改正後の条例第17条の2第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第17条の2第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成16年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(第2条の規定による改正後の条例第4条第7項の規則で定める職員にあっては、同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第2条の規定による改正前の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則で定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第1項から第4項まで若しくは第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じた額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、号給を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年由仁町条例第 号)の施行日において適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるもの以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第7条から第9条の規定による給料を支給される職員に関する条例第7条第2項及び第17条の2第5項の規定の適用については、条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由仁町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」と、条例第17条の2第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と改正条例附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(給料月額の特例)
11 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、条例第3条第1項の給料表の適用を受ける職員の給料月額は、改正条例附則第7項から第9項までの規定により、当該各月ごとに決定された給料から次の表による各割合を乗じて得た額を減じた額とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の1.5 | |
3級から6級 | 100分の2 | |
行政職給料表(二) | 1級 | 100分の1.5 |
2級 | 100分の2 | |
医療職給料表(一) | 1級及び2級 | 100分の2 |
医療職給料表(二) | 1級 | 100分の1.5 |
2級から5級 | 100分の2 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 100分の1.5 |
2級から5級 | 100分の2 |
12 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、期末手当及び勤勉手当の基礎額となる給料月額は、前項の規定により減ずる前の額とする。
(期末手当に関する特例)
13 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、条例第17条の2第5項の規定にかかわらず、「同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職務上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を」とあるのは、「同項に規定する合計額を」と読み替えるものとする。
(委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年由仁町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、」を「及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
附則別表第1職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
行政職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 |
附則別表第2旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄の2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | ||
12月以上 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 | |
3月以上6月未満 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 128 | ||
12月以上 | 129 |
ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | ||
12月以上 | 5 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | |
12月以上 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | |
12月以上 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | |
12月以上 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | |
12月以上 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | |
12月以上 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | |
12月以上 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | |
12月以上 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | |
12月以上 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | |
12月以上 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | |
12月以上 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | |
12月以上 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | |
12月以上 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | |
12月以上 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | |
12月以上 | 65 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | |
12月以上 | 69 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | |
12月以上 | 73 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | |
12月以上 | 77 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | |
12月以上 | 81 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | |
12月以上 | 85 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | |
12月以上 | 89 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | |
12月以上 | 93 | 97 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 |
3月以上6月未満 | |||
6月以上9月未満 | |||
9月以上12月未満 | |||
12月以上 |
ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | |||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | |||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |||
12月以上 | 105 | 105 | 101 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | |||
3月以上6月未満 | 105 | 106 | ||||
6月以上9月未満 | 105 | 107 | ||||
9月以上12月未満 | 105 | 108 | ||||
12月以上 | 105 | 109 | ||||
29 | 3月未満 | 109 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | |||||
12月以上 | 113 | |||||
30 | 3月未満 | 113 | ||||
3月以上6月未満 | 113 | |||||
6月以上9月未満 | 113 | |||||
9月以上12月未満 | 113 | |||||
12月以上 | 113 |
ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | ||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 113 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 117 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 121 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | ||||
12月以上 | 125 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | ||||
12月以上 | 129 | 129 | ||||
34 | 3月未満 | 129 | 129 | |||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | ||||
12月以上 | 133 | 133 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | 133 | |||
3月以上6月未満 | 134 | 134 | ||||
6月以上9月未満 | 135 | 135 | ||||
9月以上12月未満 | 136 | 136 | ||||
12月以上 | 137 | 137 | ||||
36 | 3月未満 | 137 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 138 | 138 | ||||
6月以上9月未満 | 139 | 139 | ||||
9月以上12月未満 | 140 | 140 | ||||
12月以上 | 141 | 141 | ||||
37 | 3月未満 | 141 | 141 | |||
3月以上6月未満 | 142 | 142 | ||||
6月以上9月未満 | 143 | 143 | ||||
9月以上12月未満 | 144 | 144 | ||||
12月以上 | 145 | 145 | ||||
38 | 3月未満 | 145 | 145 | |||
3月以上6月未満 | 146 | 146 | ||||
6月以上9月未満 | 147 | 147 | ||||
9月以上12月未満 | 148 | 148 | ||||
12月以上 | 149 | 149 | ||||
39 | 3月未満 | 149 | ||||
3月以上6月未満 | 150 | |||||
6月以上9月未満 | 151 | |||||
9月以上12月未満 | 152 | |||||
12月以上 | 153 | |||||
40 | 3月未満 | 153 | ||||
3月以上6月未満 | 154 | |||||
6月以上9月未満 | 155 | |||||
9月以上12月未満 | 156 | |||||
12月以上 | 157 | |||||
41 | 3月未満 | 157 | ||||
3月以上6月未満 | 158 | |||||
6月以上9月未満 | 159 | |||||
9月以上12月未満 | 160 | |||||
12月以上 | 161 |
附則(平成19年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由仁町条例第8号)附則第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第15条の3第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由仁町条例第8号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成20年1月16日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第14号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎額となる給料月額は、第5条及び第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定される基礎給料月額(以下「改正後の基礎給料月額」という。)に次に掲げる率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を改正後の基礎給料月額に加えた額とする。
(1) (2)に掲げる以外の職員 100分の4
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 100分の2
附則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成26年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第5条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の5第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月16日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成28年3月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。
3 第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(由仁町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年由仁町条例第13号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条及び第8条並びに附則第5項の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
2 第5条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の5第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(由仁町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年由仁町条例第13号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月13日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。(後略)
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に夜間勤務又は宿日直勤務した職員に支給すべき夜間勤務手当及び宿日直手当については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月18日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。
3 第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(由仁町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年由仁町条例第13号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年3月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間がある職員の支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年12月13日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。
3 第5条の改正後の職員の給与に関する条例及び第7条の改正後の由仁町職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の職員給与条例等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例等の規定を適用する場合においては、第5条の改正前の職員の給与に関する条例及び第7条の改正前の由仁町職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第5条の規定(職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第17条の5第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第6条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員給与条例第15条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第6条の規定による改正後の職員給与条例第15条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第6条の規定による改正後の職員給与条例第15条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第6条の規定による改正後の職員給与条例第15条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第16号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項について同じ。)を借り受け、第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第15条の4の規定により住居手当が支給されていた職員のうち、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条の4の規定により住居手当が支給されないこととなる職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているものについては、令和3年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年5月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例、改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 由仁町長、副町長及び教育長 222.5分の15
(2) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(3) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月28日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第5条の規定(職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第17条の5第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月14日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の2第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条の2第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 第8条の規定による改正後の職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年由仁町条例第17号)の規定並びに職員の給与に関する条例第4条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第8条、第9条及び第15条の4並びに新給与条例第4条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年3月7日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第5条の規定(職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第17条の2第2項及び第3項並びに第17条の5第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
イ 医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | |
1 | 754,700 | 880,500 | |
2 | 756,600 | 882,600 | |
3 | 758,500 | 884,700 | |
4 | 760,400 | 886,800 | |
5 | 762,400 | 889,000 | |
6 | 764,400 | 891,200 | |
7 | 766,400 | 893,400 | |
8 | 768,400 | 895,600 | |
9 | 770,200 | 897,600 | |
10 | 772,200 | 899,800 | |
11 | 774,200 | 902,000 | |
12 | 776,200 | 904,200 | |
13 | 778,000 | 906,200 | |
14 | 779,900 | 908,400 | |
15 | 781,800 | 910,600 | |
16 | 783,700 | 912,800 | |
17 | 785,700 | 914,800 | |
18 | 787,600 | 917,000 | |
19 | 789,500 | 919,200 | |
20 | 791,400 | 921,400 | |
21 | 793,400 | 923,400 | |
22 | 795,400 | 925,600 | |
23 | 797,400 | 927,800 | |
24 | 799,400 | 930,000 | |
25 | 801,200 | 932,000 | |
26 | 803,200 | 934,200 | |
27 | 805,200 | 936,400 | |
28 | 807,200 | 938,600 | |
29 | 809,000 | 940,700 | |
30 | 810,900 | 942,800 | |
31 | 812,800 | 944,900 | |
32 | 814,700 | 947,000 | |
33 | 816,700 | 949,200 | |
34 | 818,600 | 951,400 | |
35 | 820,500 | 953,600 | |
36 | 822,400 | 955,800 | |
37 | 824,400 | 957,800 | |
38 | 826,400 | 960,000 | |
39 | 828,400 | 962,200 | |
40 | 830,400 | 964,400 | |
41 | 832,200 | 966,400 | |
42 | 834,200 | 968,600 | |
43 | 836,200 | 970,800 | |
44 | 838,200 | 973,000 | |
45 | 840,000 | 975,100 | |
46 | 841,900 | 977,200 | |
47 | 843,800 | 979,300 | |
48 | 845,700 | 981,400 | |
49 | 847,700 | 983,600 | |
50 | 849,600 | 985,800 | |
51 | 851,500 | 988,000 | |
52 | 853,400 | 990,200 | |
53 | 855,400 | 992,200 | |
54 | 857,400 | 994,400 | |
55 | 859,400 | 996,600 | |
56 | 861,400 | 998,800 | |
57 | 863,200 | 1,000,800 | |
58 | 865,200 | 1,003,000 | |
59 | 867,200 | 1,005,200 | |
60 | 869,200 | 1,007,400 | |
61 | 871,000 | 1,009,400 | |
62 | 872,900 | 1,011,600 | |
63 | 874,800 | 1,013,800 | |
64 | 876,700 | 1,016,000 | |
65 | 878,700 | 1,018,000 | |
66 | 880,600 | 1,020,200 | |
67 | 882,500 | 1,022,400 | |
68 | 884,400 | 1,024,600 | |
69 | 886,400 | 1,026,600 | |
70 | 888,400 | 1,028,800 | |
71 | 890,400 | 1,031,000 | |
72 | 892,400 | 1,033,200 | |
73 | 894,200 | 1,035,300 | |
74 | 896,200 | 1,037,400 | |
75 | 898,200 | 1,039,500 | |
76 | 900,200 | 1,041,600 | |
77 | 902,000 | 1,043,800 | |
78 | 903,900 | 1,046,000 | |
79 | 905,800 | 1,048,200 | |
80 | 907,700 | 1,050,400 | |
81 | 909,700 | 1,052,400 | |
82 | 911,600 | 1,054,600 | |
83 | 913,500 | 1,056,800 | |
84 | 915,400 | 1,059,000 | |
85 | 917,400 | 1,061,000 | |
86 | 919,400 | 1,063,200 | |
87 | 921,400 | 1,065,400 | |
88 | 923,400 | 1,067,600 | |
89 | 925,200 | 1,069,700 | |
90 | 927,200 | 1,103,300 | |
91 | 929,200 | 1,136,900 | |
92 | 931,200 | 1,170,500 | |
93 | 933,000 | 1,203,900 | |
94 | 1,205,700 | ||
95 | 1,207,500 | ||
96 | 1,209,300 | ||
97 | 1,211,000 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | ||
287,500 | 338,500 |
備考 この表は医師に適用する。
ロ 医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | |
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | |
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | |
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | |
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | |
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | |
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | |
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | |
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | |
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | |
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | |
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | |
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||
106 | 332,400 | |||||
107 | 332,800 | |||||
108 | 333,000 | |||||
109 | 333,200 | |||||
110 | 333,600 | |||||
111 | 334,000 | |||||
112 | 334,400 | |||||
113 | 334,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 |
備考 この表は、薬剤師・診療放射線技師・栄養士・臨床検査技師・理学療法士及び柔道整復師に適用する。
ハ 医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | |
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | |
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | |
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | |
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | |
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | |
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | |
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | |
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | |
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | |
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | |
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | |
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | |
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | |
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | |
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | |
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | |
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | |
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | |
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | |
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | |
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | |
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | |
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | |
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | ||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | ||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | ||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | ||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | ||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | ||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | ||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | ||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | ||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | ||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | ||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | ||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | ||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | ||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | ||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | ||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | ||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | ||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |||
126 | 298,500 | 329,300 | ||||
127 | 298,800 | 329,700 | ||||
128 | 299,200 | 329,900 | ||||
129 | 299,400 | 330,100 | ||||
130 | 299,700 | 330,300 | ||||
131 | 300,100 | 330,700 | ||||
132 | 300,500 | 330,900 | ||||
133 | 300,700 | 331,200 | ||||
134 | 301,000 | 331,600 | ||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||
146 | 304,600 | 336,000 | ||||
147 | 304,900 | 336,400 | ||||
148 | 305,300 | 336,800 | ||||
149 | 305,500 | 337,100 | ||||
150 | 305,700 | 337,500 | ||||
151 | 306,000 | 337,900 | ||||
152 | 306,300 | 338,300 | ||||
153 | 306,700 | 338,600 | ||||
154 | 306,900 | |||||
155 | 307,100 | |||||
156 | 307,400 | |||||
157 | 307,700 | |||||
158 | 308,000 | |||||
159 | 308,300 | |||||
160 | 308,600 | |||||
161 | 309,000 | |||||
162 | 309,300 | |||||
163 | 309,600 | |||||
164 | 309,900 | |||||
165 | 310,300 | |||||
166 | 310,600 | |||||
167 | 310,900 | |||||
168 | 311,200 | |||||
169 | 311,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 |
備考 この表は、保健師及び看護師等に適用する。
別表第3(第3条関係)
(イ) 行政職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 1 会計管理者の職務 2 課長、室長、専門官及び参事の職務 3 出納室長の職務 4 農業委員会事務局の局長の職務 5 教育委員会事務局の課長又は課長補佐及び主幹の職務 6 議会事務局の局長の職務 7 町立診療所又は町介護老人保健施設の事務長及び参事並びに事務次長及び主幹の職務 8 課長補佐及び主幹の職務 |
6級 | 1 会計管理者の職務 2 課長、室長、専門官及び参事の職務 3 出納室長の職務 4 農業委員会事務局の局長の職務 5 教育委員会事務局の課長の職務 6 議会事務局の局長の職務 7 町立診療所又は町介護老人保健施設の事務長及び参事の職務 |
(ロ) 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 1 町立診療所の医師又は医長の職務 2 町介護老人保健施設の医師の職務 |
2級 | 1 町立診療所の所長又は副所長の職務 2 町介護老人保健施設の施設長の職務 |
(ハ) 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 1 診療放射線技師の職務 2 柔道整復師の職務 3 栄養士の職務 4 理学療法士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、柔道整復師、栄養士又は理学療法士の職務 |
3級 | 1 相当困難な業務を行う薬剤師の職務 2 相当困難な業務を行う診療放射線技師、柔道整復師、栄養士又は理学療法士の職務 |
4級 | 1 薬局長及び困難な業務を行う薬剤師の職務 2 診療放射線技師の長の職務及び特に高度の知識経験に基づき業務を行う診療放射線技師の職務 3 柔道整復師の長の職務及び特に高度の知識経験に基づき業務を行う柔道整復師の職務 4 栄養士の長の職務及び特に高度の知識経験に基づき業務を行う栄養士の職務 5 理学療法士の長の職務及び特に高度の知識経験に基づき業務を行う理学療法士の職務 |
5級 | 1 薬局長及び高度の知識経験に基づき困難な業務を行う薬剤師の職務 2 診療放射線技師の長の職務 3 柔道整復師の長、栄養士の長又は理学療法士の長の職務 |
(ニ) 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 保健師の職務 2 責任の度が重いと認められる准看護師の職務 3 看護師の職務 |
3級 | 1 副看護師長の職務 2 責任の度が重いと認められる保健師の職務 3 責任の度が重いと認められる看護師の職務 4 特に責任の度が重いと認められる准看護師の職務 |
4級 | 1 保健師の主査の職務 2 困難な業務を処理する看護師の職務 3 困難な業務を処理する副看護師長の職務 4 看護師長の職務 |
5級 | 困難な業務を処理する看護師長の職務 |