○職員の給与に関する規則
昭和32年9月7日
規則第2号
職員の給与に関する規則
(職務の格付け及び昇格基準)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する等級別基準職務表の職務の格付及び昇格基準は別表第3のとおりとする。
(初任給の基準)
第2条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる額とする。但しその職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、それより上位の給料月額とすることができる。
(2) 旧級が行政職給料表(一)の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表第1の2の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(特別の場合の昇給)
第2条の4 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
第2条の5 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(昇格)
第2条の7 職員を昇格させる場合には、その職務の級に応じ、かつ、昇格基準表に定める昇格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要在級年数を昇格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、昇格基準表に定める必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。
(昇格の場合の号給)
第2条の8 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。
(降格)
第2条の9 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第2条の9の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは、定数の改廃又は予算の減少により廃職又は、過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に準ずると認める者
2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において次条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の給料月額を決定することができる。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分に決定する職員の総数に占めるA及びBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(経験年数を有する者の号給)
第3条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、その者の学歴免許等の資格に応じた初任給基準表に掲げる号給(第2条の規定による号給も含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 採用試験に合格した者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(給料の支給日)
第4条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定によりがたいと認められる場合には、別に給料の支給日を定める。
(給料の支給)
第5条 給料期間中において、給料の支給日後新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第5条の2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によってその際支給することができる。
第6条 職員が休職を命ぜられ停職処分を受け若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の許可を受け又は育児休業の期間若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は日割計算によってこれを支給する。給与期間の初日から引続いて休職、停職、育休法第2条の規定により育児休業の許可を受け又は無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(疾病の範囲)
第6条の2 条例第16条第2項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。
(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病
(2) 精神病及びこう原病のうち町長が特に必要と認めるもの
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間、その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 障がいの状態にある者にあっては、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、第3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当を減額しない場合)
第7条の2 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当する場合は減額しない。
(1) 条例第11条の規定により給与を減額された場合
(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年条例第10号)第3条の規定により減額処分を受けた場合
(宿日直手当の支給)
第8条 宿日直手当の支給については、宿日直勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
(時間外勤務手当等の支給)
第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、別紙第3の様式による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合1時間未満の端数の処理について第9条の3第1項の規定を準用する。
3 公務による旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつその勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
4 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、職員が第5条の2に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給することができる。
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年由仁町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項本文の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第12条第3項に掲げる勤務 100分の25
7 条例第13条の規則で定める休日勤務手当の支給割合は、100分の135とする。
(給与の減額)
第9条の3 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額を翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、休職、退職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他未支給の給与から差し引くものとする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。
第9条の5 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(管理職員特別勤務手当)
第9条の6 管理職員特別勤務手当は、別表第7に掲げる職員に対して支給する。
2 条例第17条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第9条の7 管理職員特別勤務手当の支給については、別紙第4の様式による管理職員特別勤務手当実績簿によって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(期末手当の支給を受ける職員)
第10条 条例第17条の2第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年由仁町条例第13号)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第11条 条例第17条の2第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員となった者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)
(3) その退職に引き続き国家公務員又は、他の地方公共団体に勤務する者(期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている場合に限る。非常勤職員又は、臨時職員である者を除く。)となったもの
第11条の2 条例第17条の2第5項の規則で定めるもの並びに規則で定める職員の区分は、別表第1のとおりとする。
2 条例第17条の2第5項の規則で定める割合は、別表第1に掲げる支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用に実態等を考慮して町長が特に必要と認めるものの支給割合は、当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第12条 条例第17条の2第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 第10条第1号及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第4条第10項に規定する算出率をいう。第14条の2第4項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(一時差止処分の手続)
第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第17条の4第1項(条例第16条第5項及び第17条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。
第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条の5 条例第17条の4第2項(条例第16条第5項及び第17条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第13条の7 条例第17条の4第5項(条例第16条第5項及び第17条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。
(期末手当の支給日)
第13条の10 条例第17条の2第1項の前段に規定する規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とし、土曜日に当たるときはその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(無給期間)
第13条の11 基準期間(条例附則第6項第1号に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち、前条各号(第5号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(条例附則第6項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 条例第17条の5第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、第10条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び基準日前1月以内に退職した職員(第10条第1号から第5号までに掲げる職員を除く。)で第11条の規定により期末手当の支給を受ける職員とする。
(勤勉手当の支給日)
第14条の2 条例第17条の5第1項の前段に規定する規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とし、土曜日に当たるときはその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
2 勤勉手当の期間は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 第10条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第11条の規定により給与の減額の対象となった期間(勤務時間等条例第15条の規定により給与を減額された期間を除く。)
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(端数計算)
第15条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、条例第4条第9項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 改正条例附則第4項暫定手当の月額は、それぞれの職員の給料額に対応する別紙第4に掲げる額とする。但し、給料表に定める号給の適用を受けない者にあっては改正条例附則第4項の規定により計算された額とする。
3 職員の給与に関する規則(昭和26年規則第1号)は廃止する。
(管理職手当の特例)
4 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間、第9条の4第1項の規定による管理職手当の額は、次の表による各割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(イ) 行政職給料表(一)
支給対象区分 | 職務の級 | 割合 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 会計管理者 | 6級 | 100分の30 |
5級 | |||
課長、室長、専門官、参事 | 6級 | 100分の30 | |
5級 | |||
出納室長 | 6級 | 100分の30 | |
5級 | |||
国保病院事務長 | 6級 | 100分の30 | |
5級 | |||
課長補佐 | 5級 | 100分の25 | |
主幹 | 5級 | 100分の25 | |
議会事務局 | 局長 | 6級 | 100分の30 |
5級 | |||
教育委員会事務局 | 課長 | 6級 | 100分の30 |
5級 | |||
農業委員会事務局 | 局長 | 6級 | 100分の30 |
5級 |
(ロ) 医療職給料表(一)
支給対象区分 | 職務の級 | 割合 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 国保病院長 | 2級 | 100分の25 |
国保病院副院長 | 2級 | 100分の25 | |
国保病院各科医長 | 1級 | 100分の25 |
(ハ) 医療職給料表(二)
支給対象区分 | 職務の級 | 割合 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 国保病院薬局長 | 5級 | 100分の25 |
(ニ) 医療職給料表(三)
支給対象区分 | 職務の級 | 割合 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 国保病院看護師長 | 5級 | 100分の25 |
4級 | 100分の25 |
附則(昭和33年4月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月26日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
2 改正条例附則第3項に規定する職員の切替日における号給は次の各号に定める号給とする。
(1) その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給の直近下位の号給のすべての号給に係る切替日の前日における昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号給の号数
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
附則(昭和38年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年8月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月1日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年10月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年8月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月20日規則第5号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年2月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年3月22日規則第4号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年10月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月5日から適用する。
附則(昭和44年11月24日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 扶養手当支給規程(昭和26年訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和44年11月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月6日から適用する。
附則(昭和44年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし第9条の改正規定は7月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和46年9月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月17日規則第5の1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第14条の2第2項及び第4項の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和53年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月18日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月13日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月27日規則第6号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年由仁町条例第24号)附則第2項後段に規定の級への切替は、改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年由仁町規則第10号)の別表第1及び第2に基づく職務の級とする。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規則第11号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年6月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第4項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(特定号給職員の期間の通算)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年由仁町条例第16号)附則第3項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月である職員 9月
(特定の職員の切替え及び期間の調整)
3 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄のイに掲げる号給である職員の切替日における号給は附則別表の旧号給欄のイに掲げる号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月である職員 9月
4 旧号給が附則別表の旧号給欄のロに掲げる号給である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の切替日における号給は附則別表の旧号給欄のロに掲げる号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月である職員 6月
5 旧号給が附則別表の旧号給欄のハに掲げる号給である職員のうち経過期間が9月以上である職員の切替日における号給は附則別表の旧号給欄のハに掲げる号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
6 旧号給が附則別表の旧号給欄のロ又はハに掲げる号給である職員(前2項の規定により切替日に号給を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受けていた期間とする。
(1) 附則別表の旧号給欄のロに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 9月
(2) 附則別表の旧号給欄のハに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 6月
(3) 附則別表の旧号給欄のハに掲げる号給である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月
7 旧号給が附則別表の旧号給欄のニに掲げる号給である職員で旧号給を受けていた期間が3月未満である職員のうち、町長の定める職員については、経過期間に3月を加えた期間を切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間とする。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 旧号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
行政職給料表(一) | 1級 | 2~7 | 8 | 9 | 10 |
2級 | 2 | 3 | 4 | ||
行政職給料表(二) | 1級 | 2~8 | 9 | 10 | 11 |
医療職給料表(一) | 1級 | 2 | 3 | 4 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 2~6 | 7 | 8 | 9 |
2級 | 2 | 3 | 4 | ||
医療職給料表(三) | 1級 | 2~8 | 9 | 10 | 11 |
2級 | 2~4 | 5 | 6 | 7 |
附則(平成3年3月30日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項第2号の改正規定及び第9条の5の次に2条を加える改正規定並びに第10条、第11条、第11条の2、第11条の3、第11条の4、第12条、第13条の2、第14条、第14条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第2条の5第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又改正後の規則第2条の5第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び改正後の規則第2条の5及び第2条の7の規定の適用がなく、当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第2条の5及び第2条の7の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第2条の7の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第2条の5又は第2条の7の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第2条の5第1項及び第2条の7第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第2条の5を適用したものとした場合に同条第1号に該当し、かつ改正後の規則第2条の6第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第2条の5を適用したものとした場合に改正後の規則第2条の6第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第2条の5を適用したものとした場合に改正後の規則第2条の6第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号給(改正後の規則第2条の5第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第2条の5を適用したものとした場合に改正後の規則第2条の6第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第2条の5を適用したものとした場合に改正後の規則第2条の6第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第2条の5を適用したものとした場合に改正後の規則第2条の6第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第2条の5を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同条第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第2条の6適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 職員の給与に関する規則第2条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第2条の6適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年12月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月16日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月30日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月29日規則第18号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年2月4日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年7月31日規則第19号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由仁町条例第8号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3の昇格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第2条の7の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員であっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由仁町条例第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第2条の8又は第2条の9の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第2条及び第3条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第2条の規定による号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第3条の2に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を条例第4条第3項の規定による昇給(同規則第2条の4又は第2条の6に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日以後に新たに職員となった者又は切替日後に同規則第2条の8第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第4条第5項の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
10 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年由仁町規則第23号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当の特例)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、第9条の4第1項の規定による管理職手当の額は、次の表による各割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(イ) 行政職給料表(一)
支給対象区分 | 職務の級 | 割合 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 会計管理者 | 6級 | 100分の30 |
5級 | |||
課長 | 6級 | 100分の30 | |
5級 | |||
国保病院事務長 | 6級 | 100分の30 | |
5級 | |||
軽費老人ホーム所長 | 6級 | 100分の30 | |
5級 | |||
課長補佐 | 5級 | 100分の25 | |
主幹 | 5級 | 100分の25 | |
議会事務局 | 局長 | 6級 | 100分の30 |
5級 | |||
教育委員会事務局 | 課長 | 6級 | 100分の30 |
5級 | |||
課長補佐 | 5級 | 100分の25 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 6級 | 100分の30 |
5級 |
(ロ) 医療職給料表(一)
支給対象区分 | 職務の級 | 割合 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 国保病院長 | 2級 | 100分の25 |
国保病院副院長 | 2級 | 100分の25 | |
国保病院各科医長 | 1級 | 100分の25 |
(ハ) 医療職給料表(三)
支給対象区分 | 職務の級 | 割合 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 国保病院看護師長 | 5級 | 100分の25 |
4級 | 100分の25 |
附則(平成19年7月1日規則第17号抄)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第29号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第23号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第23号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年由仁町条例第15号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
附則(令和6年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条の2関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表(一) | 6級に属する職員 | Ⅰ |
5級に属する職員 | Ⅱ | |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | Ⅲ | |
医療職給料表(一) | 2級に属する職員 | Ⅱ |
1級に属する職員 | Ⅲ | |
医療職給料表(二) | 5級に属する職員 | Ⅱ |
4級に属する職員 | Ⅲ | |
医療職給料表(三) | 5級に属する職員 | Ⅱ |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | Ⅲ |
別表第1の2(第2条の2関係)
(イ) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
(ロ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
5級 | 424,900 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
別表第2 削除
別表第3(第1条関係)
(イ) 行政職給料表(一)昇格基準表
(ロ) 医療職給料表(一)昇格基準表
職務の級 | 昇格基準 |
2級への昇格 | 町立診療所所長又は副所長の職にある者 介護老人保健施設施設長の職にある者 |
(ハ) 医療職給料表(二)昇格基準表
職務の級 | 昇格基準 |
2級への昇格 | 1級における経験年数が短大卒(3年)1年、短大卒(2年)2年6か月以上有する者のうちから選考する。 |
3級への昇格 | 2級における経験年数5年以上有する者のうちから選考する。 |
4級への昇格 | 3級における経験年数3年以上有する者のうちから選考する。 |
5級への昇格 | 条例別表第3(ニ) 医療職給料表(二)等級別基準職務表の職務の級5級の職務にある者で4級41号給を受け12月を経過した者のうちから選考する。 |
(ニ) 医療職給料表(三)昇格基準表
職務の級 | 昇格基準 |
2級への昇格 | 1級における経験年数が准看護師養成所卒5年以上有する者のうちから選考する。 |
3級への昇格 | 2級における経験年数が保健師は大卒5年、短大卒(3年)が6年以上、看護師は短大卒(3年)が6年、短大卒(2年)が7年以上有する者のうちから選考する。 |
4級への昇格 | 保健師の主査、副看護師長又は看護師の主査で3級における経験年数6年以上経過した者又は保健師の主査、副看護師長又は看護師の主査の職務にある者で3級49号給に達し12月を経過した者若しくは困難な業務を処理する看護師の職務にある者で3級における経験年数16年以上有する者のうちから選考する。 |
5級への昇格 | 看護師長の職務にある者で4級における経験年数3年以上有する者のうちから選考する。 |
別表第4(第2条関係)
初任給基準表
区分 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
行政職給料表(一) | 1級25号給 | 1級15号給 | ・正規の試験によるもの1級5号給 ・その他によるもの1級1号給 | |
医療職給料表(一) | 1級1号給 | |||
医療職給料表(二) | 薬剤師 理学療法士 診療放射線技師 2級1号給 | 診療放射線技師 (短大3卒) 1級17号給 栄養士(短大) 1級11号給 柔道整復師 (短大3卒) 1級17号給 柔道整復師 (短大2卒) 1級11号給 | ||
医療職給料表(三) | 保健師 2級11号給 | 保健師(短大3年) 看護師(短大3年) 2級5号給 看護師(短大2年) 2級1号給 | 准看護師 1級1号給 |
別表第5(第3条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは、外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員と著しく均衡を失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 教育、医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
別表第6(第9条の4関係)
(イ) 行政職給料表(一)
支給対象区分 | 職務の級 | 管理職手当の額 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 会計管理者 | 6級 | 51,900円 |
5級 | 49,600円 | ||
課長、室長、専門官、参事 | 6級 | 51,900円 | |
5級 | 49,600円 | ||
出納室長 | 6級 | 51,900円 | |
5級 | 49,600円 | ||
町立診療所事務長、介護老人保健施設事務長 | 6級 | 51,900円 | |
5級 | 49,600円 | ||
課長補佐、事務次長、主幹 | 5級 | 31,700円 | |
議会事務局 | 局長 | 6級 | 51,900円 |
5級 | 49,600円 | ||
教育委員会事務局 | 課長 | 6級 | 51,900円 |
5級 | 49,600円 | ||
農業委員会事務局 | 局長 | 6級 | 51,900円 |
5級 | 49,600円 |
(ロ) 医療職給料表(一)
支給対象区分 | 職務の級 | 管理職手当の額 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 町立診療所所長、介護老人保健施設施設長 | 2級 | 186,700円 |
町立診療所副所長 | 2級 | 118,200円 | |
町立診療所医長 | 1級 | 71,400円 |
(ハ) 医療職給料表(二)
支給対象区分 | 職務の級 | 管理職手当の額 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 町立診療所薬局長 | 5級 | 31,700円 |
(ニ) 医療職給料表(三)
支給対象区分 | 職務の級 | 管理職手当の額 | |
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 町立診療所看護師長、介護老人保健施設看護師長 | 5級 | 32,000円 |
4級 | 30,600円 |
別表第7(第9条の6関係)
支給対象の区分 | |||
部局名 | 役職名 | ||
町長部局 | 町立診療所所長、介護老人保健施設施設長 | 8,000円 | 4,000円 |
町立診療所副所長 会計管理者 課長 室長 専門官 参事 出納室長 町立診療所事務長、介護老人保健施設事務長 | 6,000円 | 3,000円 | |
町立診療所医長 町立診療所薬局長 町立診療所看護師長、介護老人保健施設看護師長 課長補佐 事務次長 主幹 | 4,000円 | 2,000円 | |
議会事務局 | 局長 | 6,000円 | 3,000円 |
教育委員会事務局 | 課長 | 6,000円 | 3,000円 |
課長補佐 | 4,000円 | 2,000円 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 6,000円 | 3,000円 |
別表第8(第2条の8関係)昇格時号給対応表
イ 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
ロ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
44 | 1 |
45 | 1 |
46 | 1 |
47 | 1 |
48 | 1 |
49 | 1 |
50 | 1 |
51 | 1 |
52 | 1 |
53 | 1 |
54 | 1 |
55 | 1 |
56 | 1 |
57 | 1 |
58 | 1 |
59 | 1 |
60 | 1 |
61 | 1 |
62 | 1 |
63 | 1 |
64 | 1 |
65 | 1 |
66 | 2 |
67 | 3 |
68 | 4 |
69 | 5 |
70 | 6 |
71 | 7 |
72 | 8 |
73 | 9 |
74 | 10 |
75 | 11 |
76 | 12 |
77 | 13 |
78 | 14 |
79 | 15 |
80 | 16 |
81 | 17 |
82 | 18 |
83 | 19 |
84 | 20 |
85 | 21 |
86 | 22 |
87 | 23 |
88 | 24 |
89 | 25 |
90 | 26 |
91 | 27 |
92 | 28 |
93 | 29 |
ハ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 | 60 | 67 | 47 | |
87 | 60 | 68 | 47 | |
88 | 60 | 68 | 47 | |
89 | 60 | 69 | 47 | |
90 | 60 | 70 | 48 | |
91 | 61 | 71 | 48 | |
92 | 61 | 72 | 48 | |
93 | 61 | 73 | 48 | |
94 | 61 | 73 | 48 | |
95 | 61 | 74 | 49 | |
96 | 62 | 74 | 49 | |
97 | 62 | 74 | 49 | |
98 | 62 | 74 | 49 | |
99 | 62 | 74 | 49 | |
100 | 62 | 74 | 50 | |
101 | 63 | 74 | 50 | |
102 | 63 | 74 | 50 | |
103 | 63 | 74 | 50 | |
104 | 63 | 74 | 50 | |
105 | 63 | 74 | 51 | |
106 | 74 | |||
107 | 74 | |||
108 | 74 | |||
109 | 74 | |||
110 | 74 | |||
111 | 74 | |||
112 | 74 | |||
113 | 74 |
ニ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 82 | 85 | 95 | |
118 | 82 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 83 | 86 | 96 | |
122 | 83 | 86 | 96 | |
123 | 83 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 84 | 87 | 97 | |
126 | 84 | 87 | ||
127 | 84 | 87 | ||
128 | 84 | 87 | ||
129 | 85 | 88 | ||
130 | 85 | 88 | ||
131 | 85 | 88 | ||
132 | 86 | 88 | ||
133 | 86 | 89 | ||
134 | 86 | 89 | ||
135 | 87 | 89 | ||
136 | 87 | 90 | ||
137 | 87 | 90 | ||
138 | 88 | 90 | ||
139 | 88 | 90 | ||
140 | 88 | 90 | ||
141 | 89 | 91 | ||
142 | 89 | 91 | ||
143 | 89 | 91 | ||
144 | 89 | 91 | ||
145 | 90 | 91 | ||
146 | 90 | 92 | ||
147 | 90 | 92 | ||
148 | 90 | 92 | ||
149 | 91 | 92 | ||
150 | 91 | 92 | ||
151 | 91 | 93 | ||
152 | 91 | 93 | ||
153 | 92 | 93 | ||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 | |||
158 | 93 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 94 | |||
162 | 94 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 95 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
別表第8の2(第2条の9の2関係)降格時号給対応表
イ 行政職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
ロ 医療職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 |
25 | 46 | 41 | 37 | 41 |
26 | 48 | 42 | 38 | 42 |
27 | 50 | 43 | 39 | 43 |
28 | 52 | 44 | 40 | 44 |
29 | 54 | 45 | 41 | 45 |
30 | 56 | 46 | 42 | 46 |
31 | 58 | 47 | 43 | 47 |
32 | 60 | 48 | 44 | 48 |
33 | 62 | 49 | 45 | 50 |
34 | 64 | 50 | 46 | 52 |
35 | 66 | 51 | 47 | 54 |
36 | 68 | 52 | 48 | 56 |
37 | 70 | 53 | 49 | 58 |
38 | 72 | 54 | 50 | 60 |
39 | 74 | 55 | 51 | 62 |
40 | 76 | 56 | 52 | 64 |
41 | 79 | 57 | 53 | 67 |
42 | 82 | 58 | 54 | 70 |
43 | 85 | 59 | 55 | 73 |
44 | 85 | 60 | 56 | 76 |
45 | 85 | 61 | 57 | 80 |
46 | 85 | 62 | 58 | 84 |
47 | 85 | 63 | 59 | 89 |
48 | 85 | 64 | 60 | 94 |
49 | 85 | 65 | 61 | 99 |
50 | 85 | 66 | 62 | 104 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 |
57 | 85 | 79 | 69 | 105 |
58 | 85 | 82 | 70 | 105 |
59 | 85 | 85 | 71 | 105 |
60 | 85 | 90 | 72 | 105 |
61 | 85 | 95 | 74 | 105 |
62 | 85 | 100 | 76 | 105 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 |
86 | 85 | 105 | 113 | |
87 | 85 | 105 | 113 | |
88 | 85 | 105 | 113 | |
89 | 85 | 105 | 113 | |
90 | 85 | 105 | 113 | |
91 | 85 | 105 | 113 | |
92 | 85 | 105 | 113 | |
93 | 85 | 105 | 113 | |
94 | 85 | 105 | 113 | |
95 | 85 | 105 | 113 | |
96 | 85 | 105 | 113 | |
97 | 85 | 105 | 113 | |
98 | 85 | 105 | 113 | |
99 | 85 | 105 | 113 | |
100 | 85 | 105 | 113 | |
101 | 85 | 105 | 113 | |
102 | 85 | 105 | 113 | |
103 | 85 | 105 | 113 | |
104 | 85 | 105 | 113 | |
105 | 85 | 105 | 113 | |
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
110 | 105 | |||
111 | 105 | |||
112 | 105 | |||
113 | 105 |
ハ 医療職給料表(三)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 |
66 | 88 | 90 | 78 | 92 |
67 | 90 | 91 | 79 | 94 |
68 | 92 | 92 | 80 | 98 |
69 | 93 | 93 | 81 | 102 |
70 | 94 | 94 | 82 | 106 |
71 | 95 | 95 | 83 | 110 |
72 | 96 | 96 | 84 | 112 |
73 | 97 | 97 | 85 | 113 |
74 | 98 | 98 | 86 | 113 |
75 | 99 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 113 | 107 | 93 | 113 |
82 | 118 | 110 | 94 | 113 |
83 | 123 | 113 | 95 | 113 |
84 | 128 | 116 | 96 | 113 |
85 | 131 | 120 | 98 | 113 |
86 | 134 | 124 | 100 | 113 |
87 | 137 | 128 | 102 | 113 |
88 | 140 | 132 | 104 | 113 |
89 | 144 | 135 | 105 | 113 |
90 | 148 | 140 | 106 | 113 |
91 | 152 | 145 | 107 | 113 |
92 | 156 | 150 | 110 | 113 |
93 | 159 | 153 | 113 | 113 |
94 | 162 | 153 | 116 | |
95 | 165 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第9(第2条の13関係)
昇給の区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考