○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第26号

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、その職種の区分(第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年由仁町条例第27号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条第1項に規定する区分をいう。)に応じて算定する基準月額(第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、会計年度任用職員給与条例第3条及び第4条の規定を適用して得た額。以下同じ。)に、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 第1号会計年度任用職員には、前3項により算定する報酬のほか、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、特殊勤務報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。

(時間外勤務報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員であって、当該第1号会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた者には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。

2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者が第1号会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ第1号会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については適用しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。

(休日勤務報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員であって、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの休日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの休日の代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。

2 休日勤務報酬の額は、職員の給与に関する条例(昭和26年由仁町条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定により一般職の常勤職員に支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた者には、夜間勤務報酬を支給する。

2 夜間勤務報酬の額は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される夜間勤務手当の例による。

(特殊勤務報酬)

第7条 第1号会計年度任用職員が給与条例第10条に規定する種類の勤務に勤務したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の例による。

(期末手当)

第8条 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、6月に期末手当を支給するときの在職期間の計算については、前会計年度の末日まで任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、前号に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなし、在職期間を通算するものとする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第17条の2から第17条の4までの規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第8条の2 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額を超えてはならない。

(3) 前号の勤勉手当基礎額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)とする。

2 前項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第17条の5の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(報酬の支給方法等)

第9条 第1号会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の初日から末日までを計算期間(第4項において「計算期間」という。)とし、規則で定める日に支給する。

2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対し前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 報酬から控除することができるものは、法令に定めがあるもののほか、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

6 第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当は、前項の規定による場合を除くほか、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 月額で定める報酬の額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第4条から第6条までに規定するものにあっては、当該乗じたものから1年間における休日等(第5条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもの)で除して得た額

(2) 日額による報酬 日額で定める報酬の額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第4項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第11条 月額又は日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、規則に定めるところにより、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第12条 職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当については、第3条から第8条の2までの規定にかかわらず、町長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件を考慮し、規則で定める。

(通勤に係る費用)

第13条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による。ただし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第14条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、由仁町職員等の旅費に関する条例(昭和31年由仁町条例第10号)の規定により一般職の常勤職員に支給される旅費の例による。

(休職者の報酬等)

第15条 休職中の第1号会計年度任用職員には、報酬、期末手当及び勤勉手当は、支給しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬等に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。以下「継続任用の会計年度任用職員」という。)に任用された場合の令和2年度の報酬及び期末手当については、この条例の規定により算定した報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、宿日直報酬及び特殊勤務報酬を除く。以下同じ。)及び期末手当の年間支給見込総額が前年度においてその者が受給していた給料又は賃金の年間支給総額に達しないこととなる者には、第3条の規定にかかわらず、前年度の給料又は賃金の年間支給総額を12で除した額の範囲内(施行日の前日において日給及び時給により賃金の支給を受けていた職員については、従前の日給及び時給の額の範囲内)で報酬を支給する。この場合において、継続任用の会計年度任用職員が令和3年度においても再度任用されたときは、当該年度においても同様とする。

3 前項の規定が適用となる第1号会計年度任用職員には、期末手当は、支給しない。

(期末手当に関する経過措置)

4 令和2年度及び令和3年度に支給する期末手当に係る第8条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の127.5」とあるのは、「100分の63.75」とする。

(令和2年11月27日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例、改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 由仁町長、副町長及び教育長 222.5分の15

(2) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(3) 再任用職員 72.5分の10

(令和5年11月30日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年由仁町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年1月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 条例第26号
令和2年11月27日 条例第21号
令和4年5月17日 条例第8号
令和5年11月30日 条例第21号
令和5年12月15日 条例第24号
令和7年1月17日 条例第2号