○第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月13日

条例第27号

第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については、職員の給与に関する条例(昭和26年由仁町条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。

(給料表)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、別表の等級別基準職務表に掲げる職種の区分に応じ、給与条例第3条に定める給料表を準用し、その職務の内容、複雑、困難及び責任の度に基づき次項に定める職務の級に分類するものとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表に定めるところによる。

3 第1項の給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されている給与条例に規定する給料表をいう。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給与の支給方法)

第5条 第2号会計年度任用職員の給与の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

2 法第25条第2項の規定により、給与から控除することができるものは、法令又は第2条第2項に定めがあるもののほか、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

3 第2号会計年度任用職員の給与は、前項の規定による場合を除くほか、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第8条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 前2項に規定する第2号会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、同一の任命権者により、会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

(勤勉手当)

第12条の2 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

2 前条第2項及び第3項の規定は、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(通勤手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第14条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(休職者の給与)

第15条 休職中の第2号会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。以下「継続任用の会計年度任用職員」という。)に任用された場合の令和2年度の給与については、この条例の規定により算定した給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。以下同じ。)の年間支給見込総額が前年度においてその者が受給していた給料又は賃金の年間支給総額に達しないこととなる者には、第3条の規定にかかわらず、前年度の給料又は賃金の年間支給総額を12で除した額の範囲内で給料を支給する。この場合において、継続任用の会計年度任用職員が令和3年度においても再度任用されたときは、当該年度においても同様とする。

3 前項の規定が適用となる第2号会計年度任用職員には、期末手当は、支給しない。

(期末手当に関する経過措置)

4 令和2年度及び令和3年度に支給する期末手当に係る第12条第1項の規定の適用については、同条の規定により得られた額に100分の50を乗じて得た額とする。

(令和4年11月28日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職種の区分

職の区分

標準的な職務内容

1級

事務職

事務補助職

(1) 資格を特に必要としない補助事務

(2) 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者

行政事務職

(1) 資格を要する業務の従事者

(2) 知見等を要する業務の従事者

(3) その他前2号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

2級

行政専門職

(1) 資格・知見等を要する業務の従事者、かつ、同職務における会計年度任用職員の主任的な責任を有する者

(2) その他任命権者が専門的、かつ、特殊性があると認める職務に従事する者

1級

専門職

医療技術職

(1) 准看護師、管理栄養士その他これに類する資格を要する業務の従事者

(2) 定型的な業務又は補助的な業務

(3) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

福祉専門職

(1) 資格を特に必要としない補助事務

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

教育専門職

(1) 教育免許等の資格を必要とする職の補助従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

2級

医療専門職

(1) 医師、薬剤師及び保健師の資格を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

医療技術職

(1) 看護師の資格を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

福祉専門職

(1) 保育士その他これに類する資格を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

教育専門職

(1) 教育免許を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

運転専門職

(1) 中型自動車免許又は大型自動車免許の資格を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月13日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)