○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年4月1日

規則第4号

職員の通勤手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 給与条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別紙第1号様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これらに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別紙第2号様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第9条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 給与条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道3キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道3キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし国、地方公共団体又は公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与に関する規則(昭和32年由仁町規則第2号)第4条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第9条第4項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1項第3号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の普通交通機関等がある場合においては、その合計額)の合計額(第10条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、同項給与条例第9条第4項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間ととする。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 給与条例第9条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 第9条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号ロに掲げる場合 町長の定める額

3 給与条例第9条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 給与条例第9条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を越えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項の規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年2月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和63年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年4月1日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和42年2月14日 規則第2号
昭和44年2月18日 規則第2号
昭和46年2月10日 規則第3号
昭和48年1月19日 規則第1号
昭和48年12月19日 規則第14号
昭和49年12月19日 規則第11号
昭和50年12月18日 規則第16号
昭和51年12月28日 規則第11号
昭和53年2月4日 規則第4号
昭和53年12月22日 規則第9号
昭和55年1月16日 規則第1号
昭和56年1月13日 規則第1号
昭和56年12月24日 規則第14号
昭和63年2月3日 規則第1号
平成元年12月25日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第6号
平成21年9月1日 種別なし
平成26年2月19日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第7号
令和6年3月14日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第7号