○由仁町職員特殊勤務手当支給条例
平成13年3月29日
条例第3号
由仁町職員特殊勤務手当支給条例
由仁町職員特殊勤務手当支給条例(昭和30年由仁町条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に法令又は条例で定められているものを除き、職員が著しく健康に有害な影響を及ぼす勤務、過度の疲労若しくは不快を伴う勤務又は特別の技術を必要とする特殊な勤務に従事した場合において、その特殊性に応じ、特殊勤務手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 町税に関する強制処分手当
(2) 夜間看護手当
(3) 医学研究手当
(4) 在宅診療手当
(町税に関する強制処分手当)
第3条 町税に関する強制処分手当は、町税等の強制処分に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、日額とし1日につき1,000円以内とする。
(夜間看護手当)
第4条 夜間看護手当は、町立診療所及び町介護老人保健施設に勤務する看護師及び准看護師、介護福祉士等である職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき7,300円以内とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき定額の半額とする。
(医学研究手当)
第5条 医学研究手当は、町立診療所に勤務する医師である職員が保健衛生、治療の向上のため必要な研究に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額90,000円を超えない範囲内において町長が定める額とする。
(在宅診療手当)
第6条 在宅診療手当は、町立診療所に勤務する医師及び看護師等である職員が往診業務及び訪問診療業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額を超えない範囲内において町長が定める額とする。
(手当の支給方法)
第7条 手当の支給方法は、この条例に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和26年由仁町条例第5号)の諸手当支給の例による。
(雑則)
第8条 町長は、第3条に規定する手当の支給にあっては、特殊勤務手当実績簿を備え付けなければならない。
2 前項に規定する特殊勤務手当実績簿の様式は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。(後略)
(由仁町職員特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に宿直又は日直の職務に従事した職員に支給すべき看護手当については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月13日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。
3 第5条の改正後の職員の給与に関する条例及び第7条の改正後の由仁町職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の職員給与条例等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例等の規定を適用する場合においては、第5条の改正前の職員の給与に関する条例及び第7条の改正前の由仁町職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。