○職員の寒冷地手当支給に関する規則

昭和39年8月31日

規則第4号

職員の寒冷地手当支給に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の寒冷地手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)及び職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第17号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(日割計算の額等)

第2条 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(1) 職員の寒冷地手当支給に関する条例(以下「条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)において条例第2条第1項第1号から第5号及び第4条第2項に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第2条第1項第1号から第5号及び第4条第2項に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において条例第4条第2項に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第4条第2項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第3条 寒冷地手当の支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて条例第2条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する規則(昭和26年規則第8号)は廃止する。

(昭和48年11月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定による返納は、昭和49年度に支給する寒冷地手当から適用する。

(昭和51年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月27日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の寒冷地手当支給に関する規則の附則は、昭和60年8月31日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

3 職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年由仁町条例第17号。以下「条例」という。)附則(昭和55年由仁町条例第18号。以下「附則」という。)第2項の町長が指定する職務の等級の号給は次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級は附則別表第3に掲げる職務の等級の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給。同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給(以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

4 条例附則第2項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)次のイ、ロ、ハ、ニ又はホまでに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合(ホの場合を除く。)にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

5級 7級

行政職給料表(二)

4級

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

4級

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表(一)

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

行政職給料表(二)

1級

5号俸以上の号給

-4

医療職給料表(二)

1級

2号俸以下の号給

+1

3号俸以上の号給

-2

医療職給料表(三)

5級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減じる数を示す。

附則別表第3

イ 専門行政職給料表以外の給料表

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表(一)

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

行政職給料表(二)

1級

2等級

(4号給以下の号給にあっては、5等級)

2級

1等級

医療職給料表(二)

1級

4等級

(2号給以下の号給にあっては、6等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

医療職給料表(三)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

(昭和61年8月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の寒冷地手当条例 改正前の職員の寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の寒冷地手当条例 改正後の職員の寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 旧算出規定 改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項の規定をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第2条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当条例第3条又は第4条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 改正後の寒冷地手当条例第4条及び改正後の職員の寒冷地手当支給に関する規則第2条の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。

職員の寒冷地手当支給に関する規則

昭和39年8月31日 規則第4号

(平成16年10月29日施行)