○由仁町職員被服貸与規程
平成10年4月1日
訓令第3号
由仁町職員被服貸与規程
(目的)
第1条 この規程は、職員(町立診療所及び介護老人保健施設に勤務する職員を除く)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、品目及び員数は、別表のとおりとする。
(使用期間)
第3条 貸与被服の使用期間は、別表によるものとし、貸与を受けた日の属する月から起算する。ただし、特別の事情があると認めたときは、使用期間を短縮又は延伸することができる。
(着用義務)
第4条 被服の貸与を受けた職員は、勤務期間中当該被服を着用しなければならない。
(転貸禁止)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させてはならない。
(返納)
第6条 被服の貸与を受けた職員(死亡による職員の場合はその遺族)は、退職したとき当該被服を返納しなければならない。
2 別表に定める使用期限の終わった当該被服は、返納することを要しない。
(弁償)
第7条 職員の自己の責任により貸与被服をき損又は紛失したときは、購入時の価格を基準として、町長がその都度定める金額を弁償しなければならない。
(台帳)
第8条 職員に被服を貸与したときは、別記様式により被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 由仁町女子職員被服貸与規程(昭和53年由仁町訓令第1号)
(2) 由仁町職員作業服貸与規程(昭和58年由仁町訓令第7号)
(3) 由仁町保健婦被服貸与規程(昭和30年由仁町訓令第5号)
附則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
別表
区分 | 品目 | 員数 | 使用期限 | 備考 |
介護福祉士 | 業務服 | 1 | 1年 | |
看護師 准看護師 | 看護衣 | 2 | 2年 | |
調理員 | 業務服(上) | 2 | 1年 | |
〃 (下) | 1 | 1年 | ||
栄養士 | 白衣 | 1 | 2年 |