○由仁町職員被服貸与規程

平成10年4月1日

訓令第3号

由仁町職員被服貸与規程

(目的)

第1条 この規程は、職員(町立診療所及び介護老人保健施設に勤務する職員を除く)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 被服を貸与する職員の範囲、品目及び員数は、別表のとおりとする。

(使用期間)

第3条 貸与被服の使用期間は、別表によるものとし、貸与を受けた日の属する月から起算する。ただし、特別の事情があると認めたときは、使用期間を短縮又は延伸することができる。

(着用義務)

第4条 被服の貸与を受けた職員は、勤務期間中当該被服を着用しなければならない。

(転貸禁止)

第5条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させてはならない。

(返納)

第6条 被服の貸与を受けた職員(死亡による職員の場合はその遺族)は、退職したとき当該被服を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった当該被服は、返納することを要しない。

(弁償)

第7条 職員の自己の責任により貸与被服をき損又は紛失したときは、購入時の価格を基準として、町長がその都度定める金額を弁償しなければならない。

(台帳)

第8条 職員に被服を貸与したときは、別記様式により被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 由仁町女子職員被服貸与規程(昭和53年由仁町訓令第1号)

(2) 由仁町職員作業服貸与規程(昭和58年由仁町訓令第7号)

(3) 由仁町保健婦被服貸与規程(昭和30年由仁町訓令第5号)

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

別表

区分

品目

員数

使用期限

備考

介護福祉士

業務服

1

1年


看護師

准看護師

看護衣

2

2年


調理員

業務服(上)

2

1年


〃 (下)

1

1年


栄養士

白衣

1

2年


画像

由仁町職員被服貸与規程

平成10年4月1日 訓令第3号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成17年3月30日 訓令第5号
平成30年2月28日 訓令第1号