○由仁町職員等の旅費に関する条例

昭和31年6月15日

条例第10号

由仁町職員等の旅費に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定に基き公務のため旅行する一般職員、常勤の特別職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務の遂行を補助するため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の町の機関の依頼に応じ旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し職員に準じて旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることが出来ない場合で且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することが出来る。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基きこれを変更することが出来る。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。但し、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することが出来る。この場合において旅行命令権者ができるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条に於て同じ。)に従って旅行することが出来ない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行の命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請はしたが、その変更が認められなかった場合に於て旅行命令等に従わないで旅行した時は、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることが出来る。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当り定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、宿泊旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 第22条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額又は月額旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費に依り計算する。但し、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。但し公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることが出来ない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行について日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることが出来ない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金、座席指定料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 北海道内の旅行については普通旅客運賃

(2) 北海道外の旅行については普通旅客運賃及び特別車輛料金

(3) 削除

(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃の外、その乗車に要する急行料金

2 前項第4号に規定する急行料金、座席指定料金は次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のもの。但し片道100キロメートル未満の旅行にあっては座席指定料金を除く。

3 前項に規定する運賃及び急行料金座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合にはその乗車に要する運賃及び急行料金座席指定料金によることが出来る。

(船賃)

第13条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃並びに通行税を含む。)に依り鉄道賃の例に準じてこれを計算する。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は別表(1)の定額による。但し公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由に因り定額の車賃で旅行の実費を支弁することが出来ない場合には実費額による。

2 車賃は全路程を通算する。但し第10条の規定により区分計算をする場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は別表(1)の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は宿泊先の区分に応じた別表(1)の定額による。

2 宿泊料は水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地又は在勤庁から新在勤庁までの路程に応じた別表(2)の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合に於て扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なる時は、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は別表(1)の中、日当定額5日分及び宿泊料定額の5日分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地又は在勤庁から新在勤庁まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年令に従い次の各号に規定する額の合計額

 12才以上の者については、その移転の際に於ける職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12才未満6才以上の者についてはに規定する額の2分の1に相当する額

 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し6才未満の者を2人以上随伴するときは1人をこえる者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

 前号イからハまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときはこれを切捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その出生の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(外国旅費)

第21条 外国旅費は、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をする場合に支給する。

(外国旅費の種類及び支給)

第21条の2 外国旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、死亡手当及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

3 日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は、別表(3)の定額による。

4 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(日額又は月額旅費)

第22条 日額又は月額旅費は次の各号に掲げる旅行について定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、旅行命令権者が別に定める。但しその額は第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(1) 測量、調査、土木、営繕工事、徴税その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤庁までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ且つ新在勤庁を旧在勤庁とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

第24条 退職となった者が事務引継のため旅行を命ぜられたときは、前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には死亡地から旧在勤庁までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤庁までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順位者がある場合には年長者を先にする。

(旅費の調整)

第26条 旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に依り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合に於ては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことを規則で定めることができる。

(旅費の特例)

第27条 任命権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和31年6月15日から実施する。

2 次の条例は廃止する。

(1) 職員諸給与条例(昭和25年条例第5号)

(2) 由仁町教育委員会教育長の旅費額及び支給方法に関する条例(昭和31年条例第2号)

(3) この条例施行日前の旅行についてはなお従前の例による。

(昭和35年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第12条の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「由仁町職員の旅費に関する条例」を「由仁町職員等の旅費に関する条例」に改める。

(1) 由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年由仁町条例第18号)第4条第3項

(2) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年由仁町条例第23号)第2条第3項

(3) 由仁町長及び副町長の給与に関する条例(昭和23年由仁町条例第25号)第4条

(4) 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年由仁町条例第17号)第4条

(平成29年12月13日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。(後略)

(由仁町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に出張し、又は赴任した職員に支給すべき旅費については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(1)(第15条・第16条・第17条関係)

単位 円

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

町内

道外

町外

町内

道外

町外

町内

町長・副町長

教育長・町立診療所長・町介護老人保健施設長

37

37

3,000

0

0

15,340

11,800

0

職員

37

37

3,000

0

0

12,740

9,800

0

別表(2)(第18条関係)

移転料

単位 円

区間

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1000km未満

鉄道1000km以上

町長・副町長

教育長・町立診療所長・町介護老人保健施設長

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

別表(3)(第21条の2関係)

外国旅行の旅費

単位 円

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

町長・副町長

教育長・町立診療所長・町介護老人保健施設長

6,200

18,800

6,700

580,000

職員

5,200

16,100

5,800

490,000

由仁町職員等の旅費に関する条例

昭和31年6月15日 条例第10号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和31年6月15日 条例第10号
昭和35年9月26日 条例第17号
昭和38年7月1日 条例第23号
昭和41年4月1日 条例第20号
昭和44年7月1日 条例第21号
昭和48年3月22日 条例第16号
昭和49年3月12日 条例第3号
昭和51年9月30日 条例第21号
昭和55年3月18日 条例第5号
昭和56年6月25日 条例第16号
昭和60年12月23日 条例第27号
昭和61年3月31日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第6号
平成4年3月18日 条例第4号
平成13年3月29日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第5号
平成15年5月28日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年12月28日 条例第34号
平成20年3月18日 条例第22号
平成29年12月13日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第31号