○由仁町職員等の旅費支給規則
昭和31年10月4日
規則第1号
由仁町職員等の旅費支給規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、由仁町職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(路程の計算)
第3条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 北海道鉄道旅客会社の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあっては、北海道里程表に掲げる路程、道外にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることが出来る。
(日額又は月額旅費)
第7条 町長以外の他の旅行命令権者が日額又は月額旅費を支給する旅行命令を発するときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。
2 条例第22条第2号の規定による日額旅費は、職員が引続き2日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるために旅行した場合に支給する。
(1) 職員又は職員以外の者が公用の交通機関等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、車賃等は支給しない。
(2) 鉄道旅行において当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。
(3) 陸路旅行の場合において定期的な一般旅客営業を行っているバス軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他止むを得ない事情に因る場合を除く外、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。
(4) 赴任に伴う旅行で新在勤庁に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、着後手当の内宿泊料に相当する分は定額の5割の額を支給する。
(5) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
(6) 会議等の主催者等から宿泊施設を指定される場合等、特別の事情により条例第17条第1項の規定による宿泊料の額で宿泊することが困難と認める場合には、宿泊料の額は、実費を支給する。この場合において、領収書等証拠書類を提出するものとする。
附則
この規則は、由仁町職員の旅費に関する条例施行の日から適用する。
附則(昭和34年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和40年10月31日規則第5号)
この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和43年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和48年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月15日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日規則第8号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第1号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
別表第2 省略
別表第3
旅費の種類 | 添附すべき書類 |
1 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
2 条例第15条第1項但書に規定する車賃 条例第11条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料 (予め命令又は承認を受けた場合を除く) | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第18条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類の外条例第18条第3項の規定に該当する場合には、その期日延長の許可書 |
4 条例第20条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年令及び移転を証明する書類 |
5 条例第23条に規定する旅費 | 退職の事由退職を知った日にいた地を証明する書類 |
6 条例第27条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
別表第4(第7条関係)
区分 | 道内・外の別 | 日額 | 備考 |
公の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合 | 道内 | 3,500円 | 2か月以上の研修 |
4,000円 | 2日以上2か月未満の研修等 | ||
道外 | 5,000円 | 自治大学校(長期)については7,000円 |