○由仁町会計事務規則
平成11年4月1日
規則第8号
由仁町会計事務規則
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 出納員等(第7条―第13条)
第3章 指定金融機関(第14条―第18条)
第4章 予算
第1節 予算の編成(第19条―第24条)
第2節 予算の執行(第25条―第35条)
第5章 収入
第1節 徴収(第36条―第44条)
第2節 収納(第45条―第55条)
第3節 徴収又は収納の委託(第56条―第58条)
第4節 収入の整理(第59条―第63条)
第6章 支出
第1節 支出負担行為(第64条―第68条)
第2節 支出の方法(第69条―第76条)
第3節 支出の特例(第77条―第91条)
第4節 支払(第92条―第106条)
第5節 小切手(第107条―第110条)
第7章 歳入歳出外現金及び有価証券(第111条―第118条)
第8章 物品(第119条―第129条)
第9章 決算(第130条)
第10章 債権(第131条―第143条)
第11章 基金(第144条―第146条)
第12章 帳簿等(第147条―第149条)
第13章 補則(第150条―第152条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 由仁町の会計規則に関しては、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 課設置条例(昭和30年条例第9号)に定める課の課長、室長、専門官、参事、健康元気づくり館館長、障がい者総合支援センター長、地域包括支援センター長、介護老人福祉施設長、町立診療所所長、町立診療所事務長、介護老人保健施設施設長、介護老人保健施設事務長、教育委員会の課長、給食センター長、ゆめっく館館長、体育館館長、勤労センター所長、文化交流館館長及び農業委員会事務局長、議会事務局長をいう。
(5) 収入調定者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(9) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(10) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(11) 出納員等 法第171条第2項の規定による出納員及び会計職員をいう。
(12) 指定金融機関 北海道銀行本支店及び出張所をいう。
(13) 指定金融機関総括店 北海道銀行栗山支店をいう。
(14) 収納代理金融機関 政令第168条第4項の規定により町長が指定する機関をいう。
(15) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項の規定により町長が指定する者をいう。
(16) 通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書、戻入通知書、更正通知書をいう。
(17) 収入原簿 収入を終えた通知書等により消込する帳簿をいう。
(18) 税外収入金徴収職員 法その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分を行うために町長が任命する者をいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、各学校が歳出予算の配当を受け支出負担行為を行うことに関する事務は、教育長に委任する。
2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち課長等をして専決処理させることができるものは別に定める。
(賠償責任)
第4条 法第243条の2の8第1項の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員とする。
(数字の書体)
第5条 会計に関する票簿、帳簿、通知書等、請求書、領収証その他収入及び支出に関する証書類に記載する文字は算用数字を用いなければならない。
(金額数量の訂正)
第6条 収支に関する金額数量は訂正することができない。ただし、やむを得ない場合においては首標金額の内容となる金額数量のみを訂正することができる。
第2章 出納員等
(設置及び職務)
第7条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、別表第1に掲げる課及び出先機関等に出納員及びその他会計職員を置く。
2 その他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とする。
(任免)
第8条 出納員及び現金取扱員は、別表第2に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。
3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
4 出納室に勤務を命ぜられた職員は、その勤務を命ぜられた日からその期間中物品取扱員を命ぜられたものとみなす。
5 町長は、出納員等を任免又は交替したときは、その者の職、氏名を会計管理者に通知するものとする。
(委任)
第9条 町長は、会計管理者をして、別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
(身分証明書)
第10条 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、証票(別記様式1)を携行し、歳入を納付しようとする者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(事務引継)
第11条 出納員が交替したときは、前任者は、その発令の日から5日以内に、出納事務引継書(別記様式2)に書類帳票等を添えて後任者に引継ぎをしなければならない。
2 前項の場合において、前任者が特別の事由(死亡の場合を含む。)により事務の引継ぎができないときは、会計管理者が前任者に代わり引継ぎをしなければならない。
3 後任者は、事務引継が完了したときは、事務引継報告書を、出納員にあっては会計管理者に、現金取扱員及び物品取扱員にあっては出納員にそれぞれ提出しなければならない。
(会計管理者及び出納員の検査)
第12条 会計管理者は、出納員等の事務処理に関し、随時検査しなければならない。
2 出納員は、現金取扱員及び物品取扱員の事務処理に関し、随時検査しなければならない。
(印鑑等の登録)
第13条 出納員等は、その使用する印鑑を印鑑届票(別記様式3)により会計管理者に登録しなければならない。その変更あったときもまた同様とする。
第3章 指定金融機関
(会計管理者の指示)
第14条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、現金の出納に疑義のあるときはその取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
(証書の整理)
第15条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは出納に係る証書に預金現在高報告書(別記様式4)を添えて即日会計管理者に提出しなければならない。
(月計表の送付)
第16条 指定金融機関は、毎月収入及び支出した金額の月計表を2部翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は前項の月計表を照査し、相違ないと認めたときは月計表の1部を指定金融機関に返付しなければならない。
(帳簿等の保管)
第17条 指定金融機関の備える帳票及び書類は、これを年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第18条 会計管理者は、年1回以上指定金融機関における現金の出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2 前項の規定は、収納代理金融機関における現金の収納事務についてもこれを適用する。この場合指定金融機関の立会いを求めるものとする。
第4章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第19条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針を定め、課長等に通知するものとする。ただし、補正予算については、この限りでない。
2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価、その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(1) 歳入、歳出予算要求書 (別記様式5)
(2) 継続費見積書 (別記様式6)
(3) 繰越明許費見積書 (別記様式7)
(4) 事故繰越見積書 (別記様式8)
(5) 債務負担行為見積書 (別記様式9)
(6) 地方債見積書 (別記様式10)
(7) 事業関係予算積算(資料)書 (別記様式11)
(8) 負担金補助金及び交付金調書 (別記様式12)
2 前項の規定は、課長等が補正を必要と認める場合に準用する。ただし、総務課長は、補正予算の見積書を別に定めることができる。
(予算の査定)
第21条 総務課長は、提出された予算に関する見積書の内容を審査し、必要な事項の調整を行い町長の査定を受けなければならない。
2 前項の審査又は査定にあたり必要があるときは、関係者の説明を求めるほか必要な書類を提出させることができる。
3 総務課長は、査定後の予算に関する見積書を関係課長等に通知しなければならない。
4 課長等は、前項の通知を受けた予算に関する見積書について意見があるときは、理由書を添えて総務課長に提出することができる。
5 総務課長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出しその決定を受けるものとする。
6 総務課長は、町長の決定に基づきその結果を直ちに課長等に通知するものとする。
7 前各項の規定は、補正予算を編成する場合において準用する。
(予算の調整)
第22条 総務課長は、前条の査定後の決定により予算の原案を省令の定める様式により作成し町長の決裁を得なければならない。
(予算関連議案等の送付)
第23条 課長等は、予算に関連する条例及び議案、その他議会に提出すべき書類がある場合は、総務課長に送付しなければならない。
(議決予算の通知)
第24条 総務課長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて町長が予算について専決処分したときは、その内容を速やかに会計管理者及び課長等に通知するものとする。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第25条 総務課長は、予算の適正な執行を確保するため町長の命を受けて予算成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときはこの限りでない。
(執行の制限)
第26条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を特定財源によるものは当該財源が確定した後でなければ当該予算を執行することができない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
2 総務課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(予算執行計画)
第27条 課長等は、予算執行に当たっては予算執行計画書(別記様式13)(1件の支出額30万円以上に限る。)を作成し総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提出された予算執行計画書を整理し町長の決裁を受け、写しを会計管理者に提出しなければならない。
(歳出予算の配当)
第28条 総務課長は、予算額のうち年度開始前に年間の配当額を定めなければならない。
2 総務課長は、年間の配当額以外の額を留置額とし、町長の決裁を受けて課長等に通知するものとする。
3 留置額は、課長等と協議のうえ総務課長が支出負担行為をすることができる。
(目的外の使用禁止)
第29条 各項目に定められた歳出予算は、その目的のほかに支出してはならない。
(歳出予算の流用)
第30条 歳出予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用(充用)伺書(別記様式14)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用(充用)伺書を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。
3 歳出予算の流用を決定したときは、総務課長は会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第31条 歳出予算のうち、予算外の支出又は予備費の充当を必要とするときは、予算流用(充用)伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用(充用)伺書を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。
3 予備費の充当を決定したときは、総務課長は、会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の通知)
第32条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、別記様式15の弾力条項適用伺を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出されて弾力条項適用伺を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
2 総務課長は、前項の見積書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けるとともに政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調整しなければならない。
(予算に伴う規則等)
第34条 課長等は、第23条に定めるもののほか、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ総務課長に協議をしなければならない。
第5章 収入
第1節 徴収
(収入の調定)
第36条 収入調定者は、歳入を収入するときは収入調定書により調定をしなければならない。
2 収入調定者が歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等により次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 歳入を納付しようとする者、納入期限及び納入場所が適当であるか。
(分割納付による調定)
第37条 収入調定者は、法令、条例、規則等の規定に基づき分割納付されるべき歳入の額について、その納期到来のつど調定することができる。
(調定金額の変更)
第38条 収入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたとき、又は未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。
2 収入調定者は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定をした金額を超えた金額の歳入金を納入した場合においては、その誤納又は過納となった金額(以下「過誤納金」という。)について調定しなければならない。ただし、過誤納金を直ちに還付する場合は、当該過誤納金に係る調定を省略することができる。
(納入の通知)
第39条 収入調定者は、調定の後通知書等により当該歳入の歳入を納付しようとする者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入は除く。
2 通知書等は、別に規定のあるものを除くほか、別記様式19に準じて作成した納入通知書により納期限前10日までに歳入を納付しようとする者に送付しなければならない。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上通知書等により難い収入金
(調定額の変更による納入の通知)
第40条 収入調定者は、第38条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した通知書等を発しなければならない。
2 収入調定者は、第38条の規定により減少額に相当する金額について調定した収入金で既に通知書が発せられているがその収納がなされていないものについては、直ちに歳入を納付しようとする者に対し、当該通知書等に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、既に発した通知書等の納入期限と同一の期限としなければならない。
(通知書等の再発行)
第41条 収入調定者は、歳入を納付しようとする者において通知書等を亡失又は損傷し再発行の申出があったときは発付年月日、納期限を変更することなく欄外に「再発」と表示し交付しなければならない。
第42条 削除
(会計管理者への通知)
第43条 収入調定者は、収入金の調定をしたときは直ちに収入調定書により、会計管理者に対し調定の通知をしなければならない。
(国庫支出金等の取扱)
第44条 課長等は、国又は道に対して負担金、補助金、交付金及び委託金等の申請をしたときは、直ちに会計管理者に通知するものとする。
第2節 収納
(指定金融機関の収納)
第45条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、歳入を納付しようとする者から通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。
2 前項の場合において、納期限後の納入にかかわるものについては延滞金を、督促状の発行されたものについては督促手数料をあわせて収納しなければならない。
3 前2項により収納した収納金は、収納代理金融機関にあっては収納金集計表により翌営業日中に指定金融機関に引継ぎがなければならない。
(出納員等の収納)
第46条 出納員等は、歳入を納付しようとする者から通知書等を添えて現金の納付を受けたときは当該領収書に領収印(別記様式16)のほか、会計管理者に登録している自己の印を押し交付しなければならない。
(出納員等の発行する領収書)
第47条 出納員の発行する領収書には出納員の職、氏名を記入し公印(別記様式17)及び会計管理者に登録している自己の印を押さなければならない。
2 会計職員が取り扱う前項の領収書には、公印のほか所属出納員の職、氏名を記入し会計管理者に登録している所属出納員の印及び会計管理者に登録している自己の印を押さなければならない。
(出納員等の払込み)
第48条 出納員等は、収納した現金を現金引継書(別記様式20、21)に記入し翌日までに証書類を付して収納代理金融機関又は指定金融機関に払込まなければならない。
(口座振替による収納)
第49条 口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は、あらかじめ預金口座振替依頼書(別記様式22)を町を経由し指定金融機関等に提出するものとする。
2 指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは直ちに口座振替するものとする。
3 指定金融機関等は、当該歳入につき預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは直ちに通知書等を町に返還しなければならない。
第49条の2 収入調定者は、政令第157条の2に規定する者のうちから指定納付受託者を指定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称、住所及び事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(3) その他町長が必要と認める事項
2 指定納付受託者を指定したときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定をした日
(2) 指定の期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所及び事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(小切手等による納付の要件)
第50条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手等は、次の要件を具備したものでなければならない。
(1) 持参人払式のもの又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とするものであり、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。
(2) 提示期間内に支払のため提示をすることのできるもの
(3) 小切手等の裏面に歳入を納付しようとする者の住所、氏名が記載してあるもの。ただし、歳入を納付しようとする者と小切手等振出人とが同一の場合はこれを省略することができる。
(不渡小切手の処理)
第51条 指定金融機関等は、納付された小切手で支払人が小切手金額の支払を拒絶したときは当該小切手を不渡小切手報告書(別記様式23)により指定金融機関を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により不渡小切手の提出を受けたときは直ちに当該指定金融機関等又は出納員等に収納取消の通知をしなければならない。
第52条 削除
(過誤納金の還付及び充当)
第53条 収入調定者は、歳入を納付しようとする者が納入した過誤納金を還付しようとするときは、歳入を納付しようとする者に対して過誤納金還付通知書(別記様式25)を送付しなければならない。
2 収入調定者は、歳入を納付しようとする者の過誤納金を歳入を納付しようとする者の未納金に充当したときは直ちに歳入を納付しようとする者に対して過誤納金充当通知書(別記様式26)を送付しなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 前項の規定により不納欠損処分を決定したときは、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済金の整理)
第55条 収入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入についてはこれに係る調定額を翌年度に繰越ししなければならない。
2 前項の規定により調定額を翌年度に繰越するときは、税収入については当該町税科目滞納繰越分に国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他については本来の歳入科目に繰越するものとする。
第3節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託手続)
第56条 収入調定者は、法243条の2第1項の規定に基づき公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする私人の住所、氏名、年齢、職業
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 私人に公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、法243条の2第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を告示し、速やかに公表しなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者(以下「収入事務受託者」という。)の住所、氏名その他必要な事項
3 収入調定者は、収入事務受託者に対し、徴収又は収納の事務を委託した旨の証票(別記様式29)を交付しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第57条 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、歳入を納付しようとする者に対して領収証書を交付しなければならない。
2 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する領収印は、町長が定めたものを使用しなければならない。
3 収入事務受託者は、督促状の発行されたものについては督促手数料をあわせて収納しなければならない。
4 収入事務受託者は、収納した収入金及び領収済通知書を収納したその日に収入金計算書及び引継書(別記様式30、30の2、30の3)を作成し、会計管理者に引継ぎをしなければならない。ただし、やむを得ない事由により収納したその日に引継ぎをすることができない場合は、その日の翌日(その日の翌日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)に引継ぎをするものとする。
5 収納事務受託者が遠隔地である等の理由から、前項によることができないときは、委託契約で定める引継方法及び日数とすることができる。
(委託の解除)
第58条 収入調定者は、次の各号の一に該当するときは、公金収納事務委託を解除するものとする。
(1) 故意又は重大な過失があると認めるとき。
(2) 委託を継続し難い特別の理由があるとき。
(3) 委託をする必要がなくなったとき。
(4) 収入事務受託者から委託解除の申出があったとき。
2 収入調定者は、前項の規定により公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び収入事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
3 収入調定者は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちに、その旨を収入事務受託者に通知して関係書類等を返還させるとともに、これを告示し、公表しなければならない。
第4節 収入の整理
(調定金額の記載)
第59条 会計管理者は、収入調定書により通知を受けたときは収入内訳簿に調定金額を記載しなければならない。
(収入原符の整理)
第60条 指定金融機関は収入原符を年度別、会計別等に区分し翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は前項により収入原符の送付を受けたときは、これを精査し収入処理を行うとともに収納日順に編綴し保管しなければならない。
(日計表の作成)
第61条 会計管理者は収入日計表を作成し町長に報告するものとし、毎月これを集計の上収入月計表に記入し保管しなければならない。ただし、第15条の預金現在残高報告書をもって収入日計表に代えることができる。
(収入原簿の消込み)
第62条 会計管理者は、収入原符に基づき収入原簿の消込みをしなければならない。
2 前項の規定による消込みは、収入原簿に消込みの印を押すとともに収入原符にも押印して行うものとする。
(収入の更正)
第63条 収入調定者は、収入の更正をしたときは収入調定書及び収入更正伺書により処理し会計管理者に通知しなければならない。
第6章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第64条 歳出予算に基づく支出負担行為については、配当を受けた範囲内において継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第65条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書によってこれをしなければならない。
(支出負担行為の事前協議)
第66条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 1件100万円以上の金額の委託料、工事請負費、公有財産購入費、備品購入費、負担金及び交付金
(2) 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前払の方法によって支出するもの
2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができる。
(債務負担行為)
第67条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第68条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及びこれに必要な主な書類は別表第3に定める区分によるものとする。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第69条 支出決定権者は、支出命令を発するときは当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出命令の手続)
第70条 課長等は、支出命令書を確認するとともに次に掲げる事項を調査し総務課長に送付するものとする。
(1) 正当で必要な経費であるか
(2) 予算に定めた目的に反していないか
(3) 必要な書類が添付されているか
(4) 予算額を超過していないか
(5) 条例、規則、規程に反していないか
(支出命令書の内容及び添付関係書類)
第71条 支出命令書で処理すべきものは、次の各号によるものとし、要件を記載し関係書類を添付しなければならない。
(1) 旅費に関するもの
職、氏名、旅行命令番号、用務先、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額、用務請求年月日を記載すること。
(2) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに契約書(請負)、竣功届、検定書及び工事受渡書の正本又は謄本、前払金については保証事業会社の保証証書、その他町長が必要と認める書類、部分払については部分検定書、契約書及び部分金算出書及び工事に関する書類を添付すること。
(3) 物件の供給等に関するもの
納品月日、名称、種類、品質、規格、数量、単価、金額、用途の記載及び契約書を添付すること。
(4) 土地建物買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証(仮登記を含む。)、物件移転承諾書、契約書の写しを添付すること。
(5) 物件の運送又は保管に関するもの
名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日、又は保管期間の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等を添付すること。
(6) 使用料又は手数料に関するもの
所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。
(7) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。
(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令、通達、収支精算書等関係書類を添付すること。
(9) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日、その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。
(10) 前各号に掲げる以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。
2 支出命令書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、支出命令書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印(職印がない場合は、法人等の印と代表者の認印)、その他のものについては認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、支出命令書に委任状を添付しなければならない。
5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、支出命令書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。
第72条 削除
(法定控除)
第73条 支出金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、附属書類に控除すべき種別金額を明記しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づいて特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか法令の規定により控除することとされているもの
(支出命令の送付期日)
第74条 支出命令は、特別の事由によるものを除き次に掲げる期日までに会計管理者へ送付しなければならない。
(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の7日前
(2) 資金前渡及び概算払旅費は、受領予定日の7日前
(3) 支払期日の定めがないものについては、支払確定のつど
(4) 会計年度経過後のものについては、4月30日
2 支払期日の定められたものについては、支払期日を付して会計管理者に送付するものとする。
3 前項の期日が休祭日であるときは、その前日とする。
(誤払金等の戻入)
第75条 支出決定権者は、支出命令後誤払、若しくは過渡しがあるとき又は資金前渡等の返納金があるときは返納通知書兼領収証書(別記様式31)により戻入者に通知するとともに戻入命令を会計管理者にしなければならない。
2 前項の規定により戻入があったときは関係帳簿を整理しなければならない。
3 出納閉鎖期日までに戻入が終わらないとき、その翌日をもって当該金額を歳入に調定しなければならない。
(過年度分の支払)
第76条 支出決定権者は、出納閉鎖期日までに支払の終わらなかったもの又は収入の還付がなされなかったものがあるときはこれを翌年度の予算から支出しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡の範囲)
第77条 政令第161条第1項第17号により資金前渡をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 各種負担金等
(2) 郵券及び収入印紙代
(3) 助産費、葬祭費及び療養費
(4) 交際費
(5) その他の経費で町長が特に必要と認めるもの
(1) 資金前渡を受ける職員の職氏名
(2) 資金前渡を受けようとする理由
(3) 前渡資金概算額及び算出基礎
(4) 前渡資金の取扱期間
(5) その他必要な事項
(前渡資金の保管)
第79条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときはその資金(以下「前渡資金」という。)を最寄の金融機関に預入する等確実に保管しなければならない。これによって生ずる利子は町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第80条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し、これを審査の上正当と認めたものに限り領収書と交換に現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当な領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払事実を証するにたる証明書をもってこれに代えることができる。
(出納簿の整理)
第81条 資金前渡職員は、出納のつど現金出納簿にこれを記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(前渡資金の精算)
第82条 資金前渡職員は、前渡資金を精算しようとするときは資金前渡精算(戻入)(追給)書(別記様式33)に記載し証拠書類を添えて課長等の決裁を得て残金とともに支出決定権者に提出しなければならない。
2 資金前渡職員が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。
3 資金前渡職員が死亡、その他の事故により自ら精算することができないときは、主管課長は別に職員を指定して精算させなければならない。
5 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは直ちに関係帳簿を整理し決裁を受け会計管理者に送付しなければならない。
(前渡資金の返納及び繰越)
第83条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、毎月継続して必要とする経費にあってはこれを翌月に繰越して使用することができる。この場合年度の末日に至ってもなお残金があるときは翌月7日までに返納しなければならない。
(補助職員)
第84条 資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認める時は、補助職員を置くことができる。
(資金前渡の検査)
第85条 主管課長は、資金前渡職員の保管する現金及び出納に関する証拠書類、現金出納簿等を随時検査しなければならない。
(概算払及びその精算)
第86条 支払決定権者は、政令第162条の規定する経費について、概算払の方法により前節の例により処理しなければならない。
2 概算払を受けた債権者は、その支払又は用務終了後7日以内に精算をしなければならない。
3 第82条の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。
(前金払の範囲)
第87条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(4) その他の経費で町長が特に必要と認めるもの
(前金払の手続)
第88条 政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(前金払の整理)
第89条 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(公金振替)
第90条 支出決定権者は、次の各号に該当する場合には振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 会計間又は会計内の収入、支出を振り替えるとき。
(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入、支出を振り替えるとき。
(3) 歳計余剰金を翌年度へ繰越しするとき。
(支出の更正)
第91条 支出決定権者は、所属年度、所属会計又は支出科目に更正の必要があるときは、第63条の規定に準じて更正の処理をしなければならない。
第4節 支払
(支出負担行為の確認)
第92条 会計管理者は、支出命令を受けたときは支出負担行為整理区分表の定める証拠書類等により法令又は予算に違反しないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
(支出命令の拒否)
第93条 会計管理者は、支出命令が次の各号の一に該当するときは支出することができない。
(1) 予算の目的に違反するとき。
(2) 予算額を超過するとき。
(3) 所属年度、会計、予算科目及び金額の算定に誤りがあるとき。
(4) 記載事項に改ざんの疑いのあるもの、ただし、請求金額以外の訂正であってその箇所に責任者の認印があるものは、この限りでない。
(5) 法令、その他の規定、契約に違反するとき。
2 会計管理者は、前項に該当する支出命令は理由を付して支出決定権者に返戻するものとする。
(支出命令の取消し)
第94条 会計管理者は、支出決定権者より支出命令取消通知を受けたときは支出命令を支出決定権者に返戻しなければならない。
(支出命令の執行不能)
第95条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、当該命令書の欄外に「執行不能」の表示をし支出命令書により返戻しなければならない。
(代理受領)
第96条 債権者を代理して請求又は領収をしようとするものに対しては、委任状と受任者の連名による委任状を提出させなければならない。
(支払の区分)
第97条 会計管理者は、支払をしようとするときは、現金払、小切手払、口座振替払、隔地払及び繰替払の区分に従いこれを行う。
(小切手払)
第98条 会計管理者は、小切手払をしようとするときは小切手を振出し指定金融機関に小切手振出済通知書送付票(別記様式34)により通知しなければならない。
(現金払)
第99条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が少額である場合は、窓口現金払をすることができる。
(債権者の領収書)
第100条 債権者の領収印は請求印と同一のものでなければならない。
(口座振替払のできる金融機関)
第101条 政令第165条の2の規定による口座振替のできる金融機関は、由仁町に支店を有する金融機関又は当該支払金融機関等と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替払)
第102条 会計管理者は、前条の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証については、指定金融機関の支払済を証する書面をもってこれに代えるものとする。
(隔地払)
第103条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは指定金融機関に支払場所を指定した隔地払送金通知書を交付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続をしたときは送金通知書を債権者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関から提出された隔地払済報告書をもって債権者から徴する領収証に代えるものとする。
4 隔地払は、由仁町区域外の地域にある債権者及び区域内であっても隔地払によることが適当と認めるものに対してこれを行う。
(官公署に対する支払)
第104条 会計管理者は、官公署に対して支払う経費で当該官公署の収納機関に払込む必要がある場合においては、小切手を振出し指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合において、小切手に官公署の発する納入告知書及びこれに相当する書類を添付するものとする。
(支出証書類の整理)
第105条 会計管理者は、支出証書類により歳出内訳簿に記載のうえ支出証書類を区分し、科目ごとに綴込み保管しなければならない。
2 前項に定めるもののほか支出証書類の整理保管については別に会計管理者が定めることができる。
(日計表の作成)
第106条 会計管理者は、支出日計表を作成するものとし毎月末にこれを支出月計表に記入し、保管しなければならない。ただし、第15条の預金現在高報告書をもって支出日計表に代えることができる。
第5節 小切手
(小切手)
第107条 政令第165条の3の規定による小切手は、指定金融機関所定のものによるものとする。ただし、券面金額が100万円以上の小切手は記名式とする。
(小切手の振出)
第108条 小切手の振出しは、会計管理者自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは会計管理者の指定する出納員に行わせることができる。
2 小切手の券面金額は訂正してはならない。券面金額以外の記載する事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引きその上に会計管理者の印を押さなければならない。
3 書き損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と表示し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
5 小切手の振出し年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手による支払)
第109条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けたときは次の各号いずれかの事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は所定の要件を備えたものであるか。
(2) 小切手は振出日から1年を経過したものでないか。
2 前項の場合において小切手が支払のできないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときはその小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入してこれを提示人に返さなければならない。
(小切手の償還及び支出命令)
第110条 支出決定権者は、会計管理者から政令第165条の4の小切手償還の請求に対する報告があった場合は、債権発生の原因を調査し、会計管理者に支出命令を発しなければならない。
第7章 歳入歳出外現金及び有価証券
(歳入歳出外現金の出納)
第111条 歳入歳出外に属する現金の出納については、収入支出の例による。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第112条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供した担保
イ 納税猶予に伴う担保
ウ 財産売払代金の延納の特約に伴う担保
エ 契約の特約に伴う担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
エ その他の保証金
(3) 保管金
ア 道民税及び町民税の未配分金
イ 源泉徴収所得税
ウ 徴収委託金
エ 法令の規定に基づき控除した掛金及び保険料
オ 農地対価
カ 公営住宅敷金
キ 産業住宅敷金
ク 特定公共賃貸住宅敷金
ケ 小学校及び中学校に係る災害共済給付金
コ その他の保管金
2 課長等は前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、会計管理者に協議のうえ新たに区分を設けることができる。
(歳入歳出外に属する有価証券の出納)
第113条 会計管理者は、歳入歳出外に属する有価証券(政令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。)を受け入れたときは、これを収納し納入に領収書を交付しなければならない。
2 課長等は、有価証券又は利札の還付をしようとするときは、納入者から請求書を徴し支出の例により会計管理者に還付の通知をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納入者から領収書を徴し有価証券又は利札を還付しなければならない。
(会計年度及び年度区分)
第114条 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(整理手続)
第115条 課長等は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、第112条第1項第3号のうち公営住宅敷金、産業住宅敷金、特定公共賃貸住宅敷金を除くほか歳入に収入する手続をとらなければならない。
(財産に属する有価証券の区分)
第116条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。
(1) 株券
(2) 社債券
(3) 地方債券
(4) 国債証券
(財産に属する有価証券の出納)
第117条 町長は、財産に属する有価証券を取得しようとするときは有価証券出納命令書によらなければならない。
2 財産に属する有価証券を払出しようとするときは、有価証券出納命令書を会計管理者に提出しなければならない。
3 有価証券の利札は、支払期日到来のつど収入決定権者において収入の手続をとらなければならない。
(有価証券の保管)
第118条 会計管理者は、有価証券を自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。
第8章 物品
(物品の種類)
第119条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間(通常の状態でおおむね3年以上程度)にわたり使用に耐えるもの及び標本又は陳列品として保管を要するもので1品の価格(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価をいう。)がおおむね2万円以上のもの
(2) 消耗品 前号以外のもの、他の規則等の規定により貸与又は給付するもの、贈与するもの及び実験材料として使用するもの
3 物品の区分に疑義のあるものについては、町長がこれを決定する。
(物品出納の年度区分)
第120条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 物品は出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。
(物品の管理者)
第121条 物品は、会計管理者がこれを管理する。ただし、使用中の物品は、物品管理者が管理するものとする。
(保管責任)
第122条 出納員及び会計職員並びに使用者は、その所管又は使用する物品を常に良好な状態で保管しなければならない。
(物品の請求)
第123条 物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票(別記様式37)を会計管理者に提出しなければならない。
(帳票の整理)
第124条 会計管理者は、物品請求伝票により常に物品の出納状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者の特に指定する物品については、総務課長において出納の状況を明らかにしておかなければならない。
(物品の調達及び検収)
第125条 物品は、本規則に特別の定めがあるものを除くほか総務課長において調達検収するものとする。
2 会計管理者は、物品の検収に立会いするものとし、その引渡しを受けなければならない。
(生産物品)
第126条 物品管理者は、次の各号いずれかの物品を生産したときは、物品生産報告書を作成して町長に提出しなければならない。
(1) 事業等で生産又は発見したもの
(2) 贈与又は寄附を受けたもの
(3) その他前2号に準ずるもの
(不用物品の返納)
第127条 物品管理者は使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用不能となったものがあるときは、物品台帳の写し及び事由を付して町長に提出しなければならない。
(不用品等の処分)
第128条 町長は、不用又は使用不能となった物品があるときは、売却又は廃棄等の処分を行うものとする。
(備品の整理)
第129条 物品管理者は、備品台帳(別記様式38)を整備し、備品に整理番号を貼付しなければならない。ただし、貼付し難いものはこの限りでない。
2 物品管理者は、前項の台帳を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第9章 決算
(報告書の提出)
第130条 課長等は、その年度の歳入歳出決算に係る主要施策の成果、その他予算執行の実績報告書を出納閉鎖期日後2か月以内に町長に提出しなければならない。
第10章 債権
(債権管理の原則)
第131条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本章において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第132条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定者が行う事務
(2) 税外収入金徴収職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
第133条及び第134条 削除
(税外収入金徴収職員証)
第135条 町長は、税外収入金徴収職員(以下この条において「徴収職員」という。)に対し、税外収入金徴収職員証(別記様式47。以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、税外収入金の滞納処分のために財産の差押えを行う場合又は滞納処分に関する調査のために質問、検査若しくは捜索を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときには、これを提示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を紛失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 徴収職員は、税外収入金の滞納処分の事務に従事することがなくなったときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。
(保全及び取立て)
第136条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、同条第1項の規定により、債権の申出をするときは町長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てしたときは、その結果を収入調定者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第137条 延納の場合の担保の提出については、政令第171条の4第2項の規定を準用する。
(徴収停止)
第138条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消しさせなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消ししたときは、収入調定者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第139条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第141条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入調定者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第140条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第141条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。
(免除)
第142条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第143条 債権管理者は、管理する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入調定者に通知しなければならない。
第11章 基金
(基金管理の基準)
第144条 基金管理者は、基金管理簿を備え所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(運用状況調書)
第145条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況を基金運用状況報告書により6月30日までに町長に提出しなければならない。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、第8章から本章までの規定を準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定中「収入調定者」、「支出決定権者」、「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。
第12章 帳簿等
(帳簿の備付)
第147条 この規則で定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第6に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
(帳簿の作成)
第148条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2か月以上にわたるときは累計を付けなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
第13章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第150条 法第243条の2の2第1項に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補填の範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(公有財産に関する事故報告)
第152条 天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又は毀損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又は毀損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその説明
附則
1 この規則は、平成11年4月1日より施行する。
2 由仁町財務規則(昭和43年11月1日規則第13号)は、廃止する。
附則(平成13年3月29日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第24号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月1日規則第27号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年6月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第15号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第17号抄)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第30号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第10号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第22号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第23号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の由仁町会計事務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月7日規則第15号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年6月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1
出納員等配置及び事務委任
本庁の課及び出先機関等 | 配置する出納員等 | 委任事項 | ||
出納員 | 現金取扱員 | |||
本庁 | 出納室 | 出納員 物品取扱員 現金取扱員 | その所管に属する金銭の出納 | その所管に属する金銭の出納のうち、出納員が指示するもの |
総務課 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する金銭の出納 | その所管に属する金銭の出納のうち、出納員が指示するもの | |
地域活性課 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する金銭の出納 | その所管に属する金銭の出納のうち、出納員が指示するもの | |
保健福祉課 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する使用料及び手数料の収納並びに所管に属する金銭の出納 | その所管に属する使用料及び手数料の収納並びに所管に属する金銭の出納のうち、出納員が指定するもの | |
住民課 | 出納員 現金取扱員 | 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他諸収入金の徴収及びその所管に属する負担金、使用料及び手数料の収納並びにその所管に属する金銭の出納 | 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他諸収入金の徴収及びその所管に属する負担金、使用料及び手数料の収納並びにその所管に属する金銭の出納のうち出納員が指定するもの | |
産業振興課 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する手数料の収納及び所管に属する金銭の出納 | その所管に属する手数料の出納及び所管に属する金銭の収納のうち出納員が指定するもの | |
建設水道課 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する使用料の収納 | その所管に属する使用料の収納のうち、出納員が指定するもの | |
出先機関 | 健康元気づくり館 | 出納員 現金取扱員 | 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、使用料、手数料、延滞金の収納、諸収入の収納及びその所管に属する使用料の収納 | 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、使用料、手数料、延滞金の収納、諸収入の収納及びその所管に属する使用料の収納のうち、出納員が指定するもの |
在宅介護支援センター | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する使用料の収納 | その所管に属する使用料の収納のうち、出納員が指定するもの | |
地域包括支援センター | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する使用料の収納 | その所管に属する使用料の収納のうち、出納員が指定するもの | |
介護老人福祉施設 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する使用料の収納 | その所管に属する使用料の収納のうち、出納員が指定するもの | |
町立診療所 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する使用料及び手数料の収納並びにその所管に属する金銭の出納 | その所管に属する使用料及び手数料の収納並びにその所管に属する金銭の出納のうち、出納員が指定するもの | |
介護老人保健施設 | 出納員 現金取扱員 | その所管に属する使用料及び手数料の収納並びにその所管に属する金銭の出納 | その所管に属する使用料及び手数料の収納並びにその所管に属する金銭の出納のうち、出納員が指定するもの | |
由仁町教育委員会 | 出納員 現金取扱員 | 使用料の徴収及び実費弁償の徴収並びに所管に属する金銭の出納 | 使用料の徴収及び実費弁償の徴収並びに所管に属する金銭の出納のうち、出納員が指定するもの |
別表第2
出納員等指定表
本庁の課及び出先機関等 | 出納員 | 現金取扱員 | |
本庁 | 出納室 | 会計管理者 室長 | 出納担当 |
総務課 | 課長 | 庶務・財政担当 | |
地域活性課 | 課長 | 地域活性担当 企業誘致担当 | |
保健福祉課 | 課長 | 主幹 福祉・児童担当 保健予防担当 高齢・障がい担当 | |
住民課 | 課長 室長 | 参事 徴税吏員 環境・交通担当 戸籍・国保担当 | |
産業振興課 | 課長 | 農政担当 由仁のもの事業推進担当 | |
建設水道課 | 課長 | 課長補佐 土木・建築担当 上下水道担当 | |
出先機関 | 健康元気づくり館 | 館長 | |
在宅介護支援センター | センター長 | ||
地域包括支援センター | センター長 | ||
介護老人福祉施設 | 施設長 | ||
町立診療所 | 事務長 | 事務次長 事務担当 | |
介護老人保健施設 | 事務長 | 事務次長 業務担当 | |
由仁町教育委員会 | 課長 ゆめっく館長 体育館館長 勤労センター所長 文化交流館館長 学校給食センター長 | 課長補佐 総務・学校教育担当 社会教育担当 |
別表第2の2
事前協議又は合議事項
事前協議又は合議事項 | 協議又は合議すべき者 |
1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金(道費を含む。)等の申請及び報告 | 会計管理者 総務課長 庶務・財政担当主査 |
2 町費補助金、委託金等の交付指令並びにこれに関連する諸規定及び通達 | 会計管理者 総務課長 庶務・財政担当主査 |
3 支出の原因となる契約の締結 | 会計管理者 総務課長 庶務・財政担当主査 |
4 貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関する事務 | 会計管理者 総務課長 庶務・財政担当主査 |
5 債務負担、寄附の受入れ及び権利の放棄 | 総務課長 庶務・財政担当主査 地域活性担当主査 |
6 基金の設置、管理及び処分 | 会計管理者 総務課長 庶務・財政担当主査 |
7 財産権に関する不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁 | 総務課長 庶務・財政担当主査 |
8 条例、規則並びに関係のある規定、告示、指令及び通達 | 総務課長 庶務・財政担当主査 |
9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止 | 総務課長 庶務・財政担当主査 |
10 その他財務に関する重要又は異例に属する事項 | 総務課長 庶務・財政担当主査 |
別表第3
支出負担行為の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書 | |
2 職員手当及び共済費 | 同上 | 支給しようとする額 | 支給調書、死亡届書 | |
3 災害補償費 | 同上 | 同上 | 本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍謄本(抄本)死亡届書その他事実発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
4 恩給及び退職年金 | 同上 | 同上 | 請求書、履歴書 | |
5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | |
6 旅費 | 同右(旅行命令のとき) | 同上 | 命令票、請求書 | |
7 交際費 | 支出決定のとき | 同上 | 請求書 | |
8 需用費 (1) 消耗品費 | 購入、契約を締結するとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、仕様書、請求書 | |
(2) 燃料費 | 同上 | 同上 | 同上 | (9)に該当するものを除く |
(3) 賄材料費 | 同上 | 同上 | 同上 | 旧原材料とされていたものを含む (1)に該当するものを除く |
(4) 飼料費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
(5) 医療材料費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
(6) 食糧費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
(7) 印刷製本費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 請求書、契約書 | |
(8) 修繕料 | 同上 | 同上 | 同上 | |
(9) 燃料費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の後購入されたものに限る |
(10) 光燃水費 | 同上 | 同上 | 契約書、請求書 | |
(11) 食糧費 | 同上 | 同上 | 同上 | 単価契約の後購入されたものに限る |
9 役務費 (1) 通信運搬費 | 契約を締結するとき(支出決定のとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書(請求書) | |
(2) 保管料 | 同上 | 同上 | 同上 | |
(3) 広告料 | 委託契約を締結するとき | 契約金額 | 請求書、契約書、見積書 | |
(4) 筆耕翻訳料 | 同上 | 同上 | 契約書(請求書) | |
(5) 手数料 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書 | |
(6) 火災保険料 | 契約を締結するとき | 契約期間の保険料の額 | 請求書、払込通知書 | |
(7) 自動車損害保険料 | 同上 | 同上 | 同上 | |
10 委託料 | 委託契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請求書及び関係書類 | |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき | 同上 | 見積書、契約書、請求書 | |
12 工事請負費 | 同上 | 同上 | 入札書、見積書、契約書、請求書、発注関係書類 | |
13 原材料費 | 同上 | 同上 | 見積書、契約書、請求書 | |
14 公有財産購入費 | 同上 | 同上 | 入札書、見積書、契約書及び関係書類 | |
15 備品購入費 | 同上 | 同上 | 見積書、契約書及び関係書類 | |
18 負担金補助及び交付金 | 交付を決定するとき | 交付決定の金額 | 関係書類、請求書 | |
17 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | |
18 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書、関係書類 | |
19 補償補てん及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書、関係書類 | |
20 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 同上 | 借入金関係書類、請求書 | |
21 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、株式申込書、請求(仕訳)書 | |
22 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
23 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書、寄附関係書類 |
別表第4
支出負担行為の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 | |
2 繰替金 | 現金払を命令するとき | 現金払を要する額 | 現金払に関する書類 | |
3 過年度支出金 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | |
4 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰越したとき | 前年度に支出負担行為をした額 | 契約書 | |
5 過誤払金の戻入 | 現金戻入(通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為 | 契約書その他関係書類 |
別表第5
類別 | 名称 | |
01 庁用器具 | 01 家具・什器 | 机類、椅子類、棚・箱類、厨具類、冷暖房器具類、その他 |
02 事務用機器 | 事務用品類、印刷・複写機類、計算機類、電子機器類、製図機器類、印章類 | |
03 被服・寝具 | 被服類、寝具類 | |
02 産業機器 | 01 動力機器 | 内燃機関類、ボイラ類、その他 |
02 荷役機器 | クレーン類、コンベア類、昇降機類、その他 | |
03 土木建設機器 | 掘削機械類、整地機械類、コンクリート機械類、アスファルト機械類、その他 | |
04 農林水産機器 | 耕作整地用機器類、栽培管理用機器類、収穫調整用機器類、林産用機器類、畜産用機器類、その他 | |
05 工鉱機器 | 工作機器類、化学プラント類、木工機器類、その他 | |
03 一般機器 | 01 計測機器 | 長さ計・はかり類、温度・湿度・熱量計類、圧力計類、濃度・比重計類、光度・光速・照度計類、精密測定機器類、材料試験機類、測量機器類、その他 |
02 電気機器 | 電力用機器類、照明機器類、自動制御用機器類、電子計算機器類、その他 | |
03 通信用機器 | 通信機器類、電気音響・放送機器類、試験測定機器類 | |
04 理化学機器 | 音実験機器類、気象機器類、写真・光学機器類、土質試験・農芸化学機器類、分析機器類、その他 | |
05 医療機器 | 医療機器類 | |
06 その他の機器 | 教育用機器類、消防用機器類、公害防止測定用機器類、その他 | |
04 船舶・車両 | 01 船舶・車両 | 機関車類、自動車類、車両用機器類、その他 |
05 教養・体育機器 | 01 教養器具 | 楽器類、娯楽具類、その他 |
02 体育機器 | 体育用具類 | |
06 標本・美術品 | 01 標本 | 標本類、模型類、見本類 |
02 美術品 | 美術工芸品類、その他 | |
03 史的遺産 | 史的遺産 | |
07 図書 | 01 図書 | 総記、哲学、歴史、社会科学、自然科学、工学、産業、芸術、語学、文学 |
08 動物 | 01 動物 | 獣類、鳥類、魚介類、虫類、その他 |
別表第6
帳簿名及び所管者区分
別記様式39 省略
別記様式44及び別記様式45 省略