○由仁町特別会計設置条例

平成12年3月24日

条例第14号

由仁町特別会計設置条例

由仁町特別会計条例(昭和39年由仁町条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険由仁町立診療所特別会計

診療事業

介護事業

(2) 由仁町介護老人保健施設事業特別会計

介護老人保健施設事業

その他の介護事業

2 前項に規定するものを除くほか、他の法律の規定に基づいて設置する特別会計は、次のとおりとする。

(1) 由仁町国民健康保険事業特別会計

(2) 由仁町介護保険事業特別会計

(3) 由仁町後期高齢者医療特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1項に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第7条中由仁町特別会計設置条例第1条第1項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

由仁町特別会計設置条例

平成12年3月24日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年3月24日 条例第14号
平成18年12月28日 条例第35号
平成20年3月18日 条例第14号
平成23年3月8日 条例第1号
平成29年12月13日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第22号