○由仁町特別会計設置条例
平成12年3月24日
条例第14号
由仁町特別会計設置条例
由仁町特別会計条例(昭和39年由仁町条例第5号)の全部を改正する。
(1) 国民健康保険由仁町立診療所特別会計
診療事業
介護事業
(2) 由仁町介護老人保健施設事業特別会計
介護老人保健施設事業
その他の介護事業
2 前項に規定するものを除くほか、他の法律の規定に基づいて設置する特別会計は、次のとおりとする。
(1) 由仁町国民健康保険事業特別会計
(2) 由仁町介護保険事業特別会計
(3) 由仁町後期高齢者医療特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1項に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第7条中由仁町特別会計設置条例第1条第1項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。