○由仁町補助金等交付規則
昭和57年6月1日
規則第6号
由仁町補助金等交付規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請等(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第14条)
第4章 補助金等の返還等(第15条・第16条)
第5章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例、規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、事務又は事業でその適正な処理及び実施並びに補助率又は補助金等の額について必要な事項を定めた規程又は契約に基づき、町が町以外の者に交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 町以外の者が交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金(利子の軽減を目的とする補助金を含む。)又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請等
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適切な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(2割以下の場合を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 前項に定めるもののほか、町長は補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
3 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、前2項に規定する条件が付されたときは、間接補助事業者等に対しこれを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助金等の交付)
第8条 補助金等は第13条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、いやしくも、間接補助金等の他の用途への使用をすることのないようにさせなければならない。
(状況の報告等)
第10条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等及び間接補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行命令)
第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、すみやかに補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、第12条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 町長は、間接補助事業者等が、間接補助金等を他の用途に使用したとき及び第5条第3項に規定する条件に違反したときは、当該間接補助事業等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(申請書等の様式)
第18条 この規則に定める申請書等の様式は、別記のとおりとする。
(雑則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては、決定後の取扱いについて、この規則によるものとする。
附則(平成14年7月26日規則第22号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。ただし、規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては、決定後の取り扱いについて、この規則によるものとする。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。