○由仁町契約事務規則

平成11年4月1日

規則第9号

由仁町契約事務規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第14条)

第3章 指名競争入札(第15条―第18条)

第4章 随意契約及びせり売り(第19条―第21条)

第5章 契約の締結(第22条―第30条)

第6章 契約の履行(第31条―第49条)

第7章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 売買、賃貸、請負、その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により資格を有すると認められる者は名簿に登録するとともに申請者に結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第3条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(公示事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 競争入札執行の場所及び日時

(6) その他競争入札に関し必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。

(入札保証金の率)

第5条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上とする。

2 前項の入札保証金は、現金で納入しなければならない。ただし、次に掲げるものをもってこれに代えることができる。

(1) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(2) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(入札保証金の納付の免除)

第6条 町長は、第2条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、次の各号の一に該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 当該入札に参加しようとする者が過去2年間に町その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、かつ、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) その他町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付)

第7条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第8条 町長は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第9条 町長は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、これを設け一般競争入札に付すことができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札の方法)

第10条 一般競争入札において入札をしようとする者は入札書を作成し封のうえ入札者の氏名を表記し、町長が指名する日時までに、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に町長にその委任状を提出しなければならない。

3 当該入札が建設工事に係る入札の場合には、入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)を入札書に同封しなければならない。

(無効入札)

第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し不正の行為があった者のした入札

2 前項各号に掲げるもののほか、当該入札が建設工事に係る入札の場合で工事費内訳書が次の各号のいずれかに該当するときは当該工事費内訳書に係る入札は無効とする。

(1) 工事費内訳書の提出がない入札

(2) 工事費内訳書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの、工事費内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しないもの、又はその記載が確認できない入札

(3) 入札者以外の者が工事費内訳書を提出した入札

(再度入札)

第12条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第13条 政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込をした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、その承認を受けた者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第14条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により、落札の決定があった旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第15条 政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第2条の規定を準用する。

(指名基準)

第16条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が、別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第17条 町長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定よる資格を有する者のうちから、前条の指名基準による入札に参加する者を4名以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が4名に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第4条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第5条から第13条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約及びせり売り

(随意契約)

第19条 政令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の見積書の徴取)

第20条 随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者からの見積書で代えることができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が30万円未満のとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は物品の購入若しくは修繕をする場合において、その金額が10万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第20条の2 第8条及び第9条の規定は、随意契約について準用する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が30万円未満のとき。

(2) 特に必要がないと認めるとき。

(せり売り)

第21条 政令第167条の3の規定により競り売りに付する場合は、第1条から第9条まで、第10条第12条及び第15条の規定を準用する。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第22条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第14条(第18条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、町長の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の名称

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害額

(6) 危険負担

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

4 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合において、第1項の契約書に使用する印が資格権限を認定しがたいものである場合は、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

(契約書作成の省略)

第23条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定に関わらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(請書等の徴取)

第24条 町長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き契約の適正な履行を確保するため請書、その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第25条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は100分の10以上の率とする。

(契約保証金の免除)

第26条 町長は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。ただし、履行保証保険は、定額(定率)のてん補の特約のあるものとする。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 契約者が、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、工事の請負契約(契約者が共同企業体であるときは除く。)は、該当しないものとする。

(4) 法令の規定に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(6) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(7) 指名競争入札、又は随意契約の方法により契約を締結する場合で次のからまでのいずれかに該当し、かつ当該契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 1件の予定価格が300万円以下であるとき。

 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約するとき。

 慈善のために設立された救済施設と契約するとき。

 随意契約の場合で、契約者が過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したものであるとき。ただし、本条第3号ただし書きによるものとする。

(8) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第27条 契約保証金は、工事、製造若しくは給付の確認又は検査が終了したのちこれを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第28条 第5条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(契約の変更等)

第29条 町長は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議し、又は契約の相手方からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 町長は、契約の相手方からその責に帰す理由により履行期限を延長したい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 町長は、前2項の規定により、契約内容を変更しようとするときは、速やかに第22条及び第27条の規定による手続の例による変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(仮契約)

第30条 町長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

(違約金)

第31条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額から可分のでき形部分等に対する契約金額相当額を控除した額につき、年36.5パーセントの割合による違約金を徴収する。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(契約の解除)

第32条 契約の相手方が次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約履行の着手を遷延したとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号のほか契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。

(売払代金の完納時期)

第33条 町有財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の日までに完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第34条 財産の貸付料は、由仁町有財産条例施行規則により納付しなければならない。

(監督又は検査)

第35条 町長は、法第234条の2第1項に規定する契約について所属の職員をして同項の監督若しくは検査を行わせ又は政令第167条の15第4項の規定により当該監督若しくは検査を行わせるものとする。

(検査の一部省略)

第36条 町長は、物件の買入れの契約で、その価格が3万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第37条 町長は、法第234条の2第1項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要がある場合を除き当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了についての検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第38条 町長から監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に関わる仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは請負契約の履行について立合い、工程の管理履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当っては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に洩らしてはならない。

(監督員の報告)

第39条 監督員は、町長と緊密に連絡するとともに、町長の指示に基づき又は随時に、監督の実施について報告しなければならない。

(検査員の一般的職務)

第40条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は請負契約についての給付の完了の確認につき契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認につき契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して町長に提出するものとする。

(検査調書の作成)

第41条 検査員は、検査が完了したときは、検査調書(検収調書)を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が30万円を超えない契約に係る検査については、支出命令書に検収印を押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

2 契約の代金は、当該検査調書に基づかなければ支払いをすることができない。

(兼職禁止)

第42条 監督員と検査員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第43条 政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(前払金)

第44条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に関わる土木建築に関する工事に要する経費1,000万円以上の請負代金で町長が特に必要があると認めるものについては、前金払をすることができる。

2 前項の前金払の額は契約金額の10分の4以内とする。ただし、前金払の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。

3 前金払を受けようとする請負人は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 保証事業会社の保証証書

(2) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前金払をした後において契約の内容を変更した結果契約金額が著しく増額となったときは、その差額を前金払をすることができるものとし、また、契約金額の減額により支払済の前金払額が契約金額の10分の5を超えることとなったときは、その超過額を返還させるものとする。

5 町長は、前項により前金払の額を変更した場合は、保証契約変更証書を提出させるものとする。

(部分払)

第45条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入についてはそれに対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 第40条第41条及び前条の規定は、前項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(前払金支払後の部分払)

第46条 前払金を支払している場合における既済部分に対する部分払は、次の各号により算出した額以内の額とする。

(1) 第1回の部分払については、前条の支払金額と前払金の出来高を乗じて得た額との差額

(2) 第2回目以降の部分払については、前条の支払金額と前払金に既済部分の出来高を乗じて得た額に前回までに部分払した金額を加えた額との差額

(建物についての火災保険)

第47条 第45条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の特約)

第48条 町長は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の特約をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(名称等変更の届出)

第49条 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合において、次の各号に掲げる事項の変更があったときは、当該各号に定める書類を届出させなければならない。

(1) 名称又は所在地 登記簿抄本その他これを証する書類

(2) 代表者 名義変更に係る届出書類(任意様式)

第7章 雑則

(帳票類)

第50条 契約等に関する帳票類の様式は、別に定めるとおりとする。

(約款への委任)

第51条 この規則に定めるもののほか、工事請負については、公共工事標準請負契約約款(昭和25年中央建設業審議会)によるものとする。

1 この規則は、平成11年4月1日より施行する。

2 由仁町財務規則(昭和43年11月1日規則第13号)は、廃止する。

(平成17年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第14号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

由仁町契約事務規則

平成11年4月1日 規則第9号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成11年4月1日 規則第9号
平成17年6月23日 規則第16号
平成19年6月28日 規則第14号
平成23年3月28日 規則第6号
平成24年3月5日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第9号