○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年1月23日

条例第1号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約

(2) 電子計算機(これに付随して使用する物品を含む。)の保守業務又は運用業務の委託に関する契約

(3) 町有施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理業務の委託に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの

 物品を借り入れる契約で、商習慣に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 役務の提供を受ける契約で、年度当初から当該役務の提供を受けるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年1月23日 条例第1号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月23日 条例第1号