○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年1月24日

規則第1号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第4号で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第4号アに掲げる契約

 自動車を借り入れるための契約

 医療器械器具等を借り入れるための契約

 分析又は試験研究機械器具類を借り入れるための契約

 写真機類を借り入れるための契約

 その他機械器具類を借り入れるための契約

(2) 条例第2条第4号イに掲げる契約

 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約

 水道業務に関する役務の提供を受ける契約

 下水道業務に関する役務の提供を受ける契約

 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約

 医療業務に関する役務の提供を受ける契約

 給食業務に関する役務の提供を受ける契約

 事務用機器の保守業務に関する役務の提供を受ける契約

 医療用機器の保守業務に関する役務の提供を受ける契約

 舞台操作業務に関する役務の提供を受ける契約

 その他長期継続契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める役務の提供を受ける契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、経費の節減及び良質な役務を提供する者との契約を締結し、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、役務の提供を受ける契約にあっては5年以内、その他の契約にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1又は第2に規定する耐用年数以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年1月24日 規則第1号

(平成24年3月5日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月24日 規則第1号
平成24年3月5日 規則第2号