○由仁町債権管理に関する条例
平成25年3月21日
条例第2号
由仁町債権管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。
(債権の放棄)
第6条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効の期間が満了したとき(時効期間満了後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡し、又は失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、かつ債務者の財産が強制執行等の手続費用を下回ると認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により債務者が当該債務につきその責任を免れたとき。
(4) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、かつ債務者の財産が強制執行等の手続費用を下回ると認められるとき。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(報告)
第7条 町長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。
(水道事業管理者が管理する債権への適用)
第8条 この条例を水道事業管理者が管理する債権に適用する場合においては、この条例の規定中「町長」とあるのは「水道事業管理者」とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。