○由仁町債権管理に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第7号

由仁町債権管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、由仁町債権管理に関する条例(平成25年由仁町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 町の債権を所管する課長等(由仁町会計事務規則(平成11年由仁町規則第8号)第2条第4号の課長等をいう。)は、条例第5条の規定により台帳を整備するものとする。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 納付の状況

(8) 督促等の対応の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(報告)

第3条 条例第7条の規定に基づき議会に報告する事項は次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

由仁町債権管理に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第7号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月27日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第9号