○由仁町減債基金条例
昭和63年3月29日
条例第4号
由仁町減債基金条例
(設置の目的)
第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、由仁町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、その年度の予算に定める額を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は次の各号に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において、町債の償還財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において、当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。