○公共施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月8日

条例第8号

公共施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置の目的)

第1条 公共施設の建設及び改修に要する資金を積み立てるため、公共施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金はその年度の予算に定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 公共施設を建設又は改修する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

公共施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月8日 条例第8号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和43年3月8日 条例第8号
令和6年3月6日 条例第6号