○由仁町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例
昭和41年6月28日
条例第29号
由仁町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の財源を積み立てるため、国民健康保険事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金はその年度の国民健康保険事業特別会計予算(以下「国保会計予算」という。)に定める額を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 国民健康保険事業の財源が不足する場合において当該不足額に充てるため基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。