○由仁町介護保険事業介護給付費準備基金条例
平成13年6月22日
条例第23号
由仁町介護保険事業介護給付費準備基金条例
(設置の目的)
第1条 介護保険事業における保険給付の費用に充てるため、介護保険事業介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、その年度の予算に定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 保険給付事情の変動により給付費の財源が不足する場合において、当該不足額の財源に充てる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、介護保険事業に要する費用に不足を生じる場合において、その財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。