○農業振興事業基金条例

昭和58年3月15日

条例第9号

農業振興事業基金条例

(設置目的)

第1条 農業振興事業及び、地域コミュニティーの発展に必要な集落活動の強化に対する支援事業に要する経費に充てるため、農業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、その年度の予算に定める額を積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する目的を達成する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 水田利用再編推進事業基金条例(昭和54年由仁町条例第21号)は廃止する。

(平成6年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

農業振興事業基金条例

昭和58年3月15日 条例第9号

(平成17年3月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第9号
平成6年3月10日 条例第5号
平成17年3月23日 条例第4号