○がんばれ子ども応援基金条例

平成29年3月7日

条例第5号

がんばれ子ども応援基金条例

(設置の目的)

第1条 スポーツや文化活動を通じて活躍する由仁の子どもたちを応援するための事業資金に充てるため、がんばれ子ども応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、その年度の予算に定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

がんばれ子ども応援基金条例

平成29年3月7日 条例第5号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月7日 条例第5号