○がんばれ子ども応援事業実施要綱

平成29年3月28日

教育委員会訓令第3号

がんばれ子ども応援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、がんばれ子ども応援基金を活用して実施するがんばれ子ども応援事業(以下「事業」という。)の助成基準に関し、由仁町補助金等交付規則(昭和57年由仁町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者等)

第2条 助成の対象者等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町内に在住する小・中学生(以下「対象者」という。)

(2) 対象者を主たる構成者とする団体(以下「団体」という。)

(3) 対象者に対し随行が必要と認められる者であり、前号の団体に所属する者(以下「指導者」という。)

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、対象者が取り組むスポーツや文化活動に伴うものであって、次の各号に掲げるものとする。ただし、対象者等として同一競技等種目において助成を受けられるのは、年度内1回とする。

(1) 旅費助成事業

事業内容

対象経費

対象者

(ア) 成績優秀及び選抜等の方法による全国大会及び国際大会(これらに準ずる大会含む。)出場

(イ) 全国表彰等への参加

旅費(現地までの交通費、宿泊費)

【助成額 対象経費の1/2以内】

【上限 5万円】

団体

(ア) 成績優秀及び選抜等の方法による全国大会及び国際大会(これらに準ずる大会含む。)出場

(イ) 全国表彰等への参加

旅費(現地までの交通費、宿泊費)

【助成額 対象経費の1/2以内】

【上限 予算の範囲内】

指導者

成績優秀及び選抜等の方法による全国大会及び国際大会(これらに準ずる大会含む。)出場

旅費(現地までの交通費、宿泊費)

【助成額 対象経費の1/2以内】

【上限 5万円】

(2) 応援体制確立事業

事業内容

対象経費

町長が必要と認めるもの

※町作成

【予算の範囲内】

(助成申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者は、助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の適否を決定し、助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(概算払の精算)

第5条 概算払で助成金の交付を受けた申請者は、当該助成に係る対象事業の終了後速やかに助成金精算書(別記様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の精算により不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(適用除外)

第6条 この要綱は、他の助成制度による補助金を受給する場合には適用しない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日教委訓令第6号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

様式 省略

がんばれ子ども応援事業実施要綱

平成29年3月28日 教育委員会訓令第3号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成29年10月1日 教育委員会訓令第6号