○平成15年の冷害による被害者に対する町民税の減免に関する条例

平成15年11月26日

条例第27号

平成15年の冷害による被害者に対する町民税の減免に関する条例

(災害減免の特例)

第1条 平成15年の冷害による被害者に対して課する平成15年度分の町民税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、平成15年の冷害により同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である町民税の納税義務者(個人に限る。)で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得の金額が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る平成15年度分の町民税の所得割の額(同年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)のうち、平成15年度第3期以後の納期に係るものを、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、町民税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成5年の冷害による被災者に対する町民税の減免に関する条例(平成5年由仁町条例第18号)は、廃止する。

平成15年の冷害による被害者に対する町民税の減免に関する条例

平成15年11月26日 条例第27号

(平成15年11月26日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成15年11月26日 条例第27号