○平成15年の冷害による被害者に対する町民税の減免に関する条例施行規則
平成15年11月28日
規則第22号
平成15年の冷害による被害者に対する町民税の減免に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、平成15年の冷害による被害者(以下「納税義務者」という。)に対する町民税の減免に関する条例(平成15年由仁町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の手続)
第2条 条例第2条に該当する納税義務者は、別記様式第1号の冷害による町民税減免申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(減収の確認)
第3条 町長は、平成15年5月中旬から9月上旬までの低温・日照不足についての農業被害認定書に基づき、納税義務者から提出された申請書について条例第2条の確認をしなければならない。
(減免額の決定)
第4条 冷害による減収及び所得割額の減免額を決定した場合、別記様式第2号の冷害減免決定通知書により、申請書を提出した納税義務者に被害の程度、減免額、減免後の税額を通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成5年の冷害による被災者に対する町民税の減免に関する条例施行規則(平成5年由仁町規則第14号)は、廃止する。
様式 省略