○由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例
昭和41年1月1日
条例第3号
由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金及び督促手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(公示送達)
第3条 督促状の送達を受けるべき者が、その住所若しくは居所において書類の受理を拒み、または、その者の住所及び居所が日本国内にないとき、若しくはともに不明のときは書類の要旨を公告し、公告の初日より7日を経過したときは書類の送達があったものとみなす。
(督促手数料)
第4条 第2条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき200円を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第5条 税外収入金を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納の金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(延滞金の計算方法)
第6条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に、1,000円未満の端数があるとき又は、その金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り捨てる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入にかかる延滞金から適用する。
2 この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入にかかる延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第5条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。
3 公法上の収入徴収に関する条例(昭和16年条例第2号)は、廃止する。
4 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和41年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う督促の手数料から適用し、施行日前に行った督促の手数料については、なお、従前の例による。
附則(平成25年9月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例の施行前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の由仁町介護保険条例附則第5条の規定及び第3条の規定による改正後の由仁町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。