○由仁町教育委員会傍聴人規則

平成3年5月1日

教育委員会規則第4号

由仁町教育委員会傍聴人規則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、教育委員会事務局に申し出て傍聴者名簿に自己の氏名、住所、職業を記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の制限)

第4条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話また拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食または喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 全各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(写真・映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の由仁町教育委員会傍聴人規則、改正後の由仁町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項、改正後の由仁町教育委員会事務局組織規則第1条、改正後の由仁町教育委員会公印規則第2条の表及び改正後の由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則第1条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の由仁町教育委員会傍聴人規則、改正前の由仁町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項、改正前の由仁町教育委員会事務局組織規則第1条及び第5条、改正前の由仁町教育委員会公印規則第2条の表及び改正前の由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

由仁町教育委員会傍聴人規則

平成3年5月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)