○由仁町立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程
平成22年4月13日
教育委員会訓令第2号
由仁町立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、由仁町立学校に勤務する職員(職員の給与に関する条例(昭和26年由仁町条例第5号)第3条第1項第1号に掲げる行政職給料表の適用を受ける者をいう。以下「職員」という。)の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員は、学校長の監督のもとに教職員との相互協力を図り、能率的な職務の遂行に努めなければならない。
(職務)
第3条 職員は、学校長の命を受け、校務分掌等に基づき業務に従事しなければならない。
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年由仁町条例第2号。以下「条例」という。)に基づくものとするが、各学校における出勤及び退勤時間、休憩時間、週休日の振替、休暇又は休日及び休日の代休日等の取扱いについては、各学校の事情に合わせ所属校の学校長が定め処理する。ただし、教育委員会が別に定める休暇の承認については、条例の定めるところによる。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。