○由仁町立学校職員服務規程

平成29年3月28日

教育委員会訓令第1号

由仁町立学校職員服務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、由仁町立学校管理規則(昭和30年教育委員会規則第1号)第43条の規定に基づき、由仁町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年由仁町条例第6号)第2条の規定による宣誓書は、任命の辞令を受けた後直ちに教育長に提出しなければならない。

(出勤簿の整理)

第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿をもって行う。

(出勤及び退勤の記録等)

第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、由仁町立小中学校校務支援システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別な理由があると校長が認める場合は、この限りでない。

(外勤)

第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。ただし、由仁町が当該旅費を支給する場合は、別に指定する書類により処理するものとする。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 出張を命ぜられた所属職員は、帰校後、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年由仁町条例第7号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成15年由仁町規則第3号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第5項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第12条第2項の規定による指定期間の指定の申出及び同条第4項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出並びに勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては介護休暇等処理票に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿に記入し校長に対して行うものとする。

4 勤務時間等規則第19条の規定による介護時間の請求は、あらかじめ校長にあっては介護時間処理票に記入し、所属職員にあっては介護時間処理簿に記入し校長に対して行うものとする。

5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

 教育長が特に認めるもの

6 北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(由仁町立学校管理規則第33条の3第1項第5号から第8号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書を、研修終了後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届を提出しなければならない。

(営利企業への従事等の許可の願い出)

第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第12条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第13条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭(副校長を置く学校にあっては副校長))に速やかに事務引継書により事務の引継ぎをしなければならない。

2 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(書類の経由)

第15条 職員がこの教育長訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

由仁町立学校職員服務規程

平成29年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)