○由仁町教育委員会公印規則
平成3年5月1日
教育委員会規則第5号
由仁町教育委員会公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校、その他教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印の保管者 |
由仁町教育委員会の印 | 教育課長 |
由仁町教育委員会教育長の印(一般用) | 〃 |
由仁町教育委員会教育長の印(表彰状、感謝状用) | 〃 |
由仁町教育委員会教育長職務代理者の印 | 〃 |
由仁町教育委員会課長の印 | 〃 |
由仁町ゆめっく館長の印 | ゆめっく館長 |
由仁町学校給食センター長の印 | 学校給食センター長 |
由仁町立由仁小学校の印 | 由仁小学校長 |
由仁町立由仁小学校長の印 | 〃 |
由仁町立由仁中学校の印 | 由仁中学校長 |
由仁町立由仁中学校長の印 | 〃 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、公印保管者に押印しようとする文書と決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印を持ち出し使用しようとするときは、公印持出簿(様式第4号)により公印保管者の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第7条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を教育課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印を調整し、改刻し又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始、又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用している公印は、この規則により調整したものとみなして、使用することができる。
3 由仁町教育委員会公印規程(昭和56年教育委員会訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成4年4月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月13日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の由仁町教育委員会傍聴人規則、改正後の由仁町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項、改正後の由仁町教育委員会事務局組織規則第1条、改正後の由仁町教育委員会公印規則第2条の表及び改正後の由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則第1条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の由仁町教育委員会傍聴人規則、改正前の由仁町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項、改正前の由仁町教育委員会事務局組織規則第1条及び第5条、改正前の由仁町教育委員会公印規則第2条の表及び改正前の由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表
公印のひな形及び寸法