○由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則
平成4年5月12日
教育委員会規則第3号
由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の規則及び訓令を制定し、または改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 学校その他の教育機関を設置し、または廃止すること。
(5) 教育委員会事務局、学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時または非常勤の職員に係るものを除く。
(6) 社会教育委員、その他の教育機関の委員を委嘱すること。
(7) スポーツ推進委員を任命すること。
(8) 道費負担教職員の懲戒並びに道費負担教職員である校長の任免及び分限について内申すること。
(9) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(10) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、またはこれを変更すること。
(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(13) 請願、陳情等を処理すること。
(14) 教科書を採択すること。
(15) 予算編成をすること。
(16) 1件の予定価格が50万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。ただし、物品を除く。
(17) 1件の予定価格500万円以上の工事の計画を策定すること。
(教育長の専決)
第3条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。
(報告等)
第4条 教育長は専決した事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後の最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(委任事務の処理の特例)
第6条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。
2 由仁町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成24年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の由仁町教育委員会傍聴人規則、改正後の由仁町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項、改正後の由仁町教育委員会事務局組織規則第1条、改正後の由仁町教育委員会公印規則第2条の表及び改正後の由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則第1条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の由仁町教育委員会傍聴人規則、改正前の由仁町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項、改正前の由仁町教育委員会事務局組織規則第1条及び第5条、改正前の由仁町教育委員会公印規則第2条の表及び改正前の由仁町教育委員会の事務を教育長に委任する規則第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。