○教育長の職務権限に属する事務の一部を校長に委任する規則
昭和44年4月25日
議決
教育長の職務権限に属する事務の一部を校長に委任する規則
第1条 教育長は教育長の職務権限に属する次の事務を校長に委任する。
(1) 各学校が歳出予算の配当を受け支出負担行為をすること。
(2) 教育長が各学校に配属した臨時または非常勤の職員の任用期間内における週休日、勤務時間の割振り及び週休日の振替の指定並びに有給休暇及び欠勤の承認に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する
附則(平成11年11月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。