○由仁町立学校管理規則

昭和30年3月

教育委員会規則第1号

由仁町立学校管理規則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基き、由仁町立小学校及び中学校の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し必要な事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び同条第3項並びに第4項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教材をいう。

(校務の分掌)

第3条 校長は、この規則に定めるものを除き所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。

3 第6条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第4条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評価)

第5条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うにあたっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

(情報提供)

第5条の2 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第2章 職員

(主任等)

第6条 別表の左欄に掲げる学校に同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

8 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(事務主幹)

第6条の2 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもってあてるものとし、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(事務主任)

第6条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもってあてるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務職員の標準的な職務内容)

第6条の4 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(主任等の報告)

第7条 前条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第8条 削除

第3章 勤務時間、休暇及び服務

第1節 勤務時間、休暇等

(勤務時間、休暇等)

第9条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13─2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13─43。以下「道勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、別に定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り等)

第10条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務の割り振りは、校長が定める。

3 週休日の振替え(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)及び半日勤務時間(道勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割り振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第10条の2 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第10条の3 道条例第11条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の上限)

第10条の4 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下、「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、委員会が所管する町立学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適正な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適正な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適正な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(年次有給休暇)

第11条 職員の有給休暇は、職員の請求する時季に、校長にあっては委員会が、所属職員にあっては校長が与える。ただし、校務の正常な運営を妨げるおそれがあると認めるときは、他の時季に与えることができる。

第12条 削除

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇)

第13条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇については市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与の支給に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則7─5)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与の支給に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則7─3)の定めるところによる。

2 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認は、校長にあっては委員会が、所属職員については校長が行う。ただし、傷病で引続き7日以上勤務しないもの及び女子職員の産前産後の休暇については委員会と協議しなければならない。

第2節 服務

(服務の宣誓)

第14条 職員の服務の宣誓については、町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年由仁町条例第6号)の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第15条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年由仁町条例第7号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては委員会が、所属職員にあっては校長が行う。ただし所属職員で次に掲げる場合は、委員会が行う。

(1) 町並びに道の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員、又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(営利企業等の従事)

第16条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12─1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、委員会が行う。

(教育に関する兼職)

第17条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は委員会が行う。

(赴任)

第18条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては委員会の、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(校長の事務引継)

第19条 校長は、転任、休職、退職等の場合には後任者に、後任者に引継ぎできないときは教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する所属職員)にすみやかに事務の引継ぎを行なわなければならない。

2 教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する所属職員)は、前項の規定により引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引継がなければならない。

3 校長は、前2項の引継を受けたときは、委員会にすみやかに報告しなければならない。

(旅行の命令及び承認)

第20条 職員の旅行の命令は校長が行う。ただし道外旅行については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 職員の国外旅行の命令は、委員会の承認を得て、校長が行う。

第21条 削除

(氏名変更等の届出)

第22条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を委員会に届出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所又は本籍を変更したとき。

(4) 新たな免許状を取得したとき。

(5) 学歴に変更のあったとき。

(職員についての報告)

第23条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに委員会に報告しなければならない。

(1) 職員に非行又は義務違反があったとき。

(2) 職員が、死亡又は失そうしたとき。

(3) 職員について重大な事故が生じたとき。

(4) 第18条第2項に規定する承認の期間がすぎてなお赴任しないとき。

(5) その他校長において必要と認める事実があったとき。

第4章 学校施設

第1節 施設の保全

(学校施設の防災)

第24条 校長は、学校施設の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第25条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これをすみやかに委員会に報告しなければならない。

(1) 学校施設についての重大な事故

(2) 学校施設の防火、その他の防災についての実施計画

第2節 施設の利用

(利用の禁止)

第26条 学校施設は、法令に定めがある場合を除き次のいづれかに該当するものは、これを利用することができない。

(1) 政党及びその他の政治団体、又はその構成員のためにする利用

(2) 宗教団体、又はその構成員のためにする利用

(3) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用

(5) 公共の福祉をそこなうおそれがあると認められる利用

(6) もっぱら私的営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用

(7) その他委員会、又は校長において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第27条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の5日前までに、委員会に申請して許可を受けなければならない。

2 委員会が前項の申請を許可しようとするときは、校長の意見を聞くものとする。

(利用許可の専決)

第28条 社会教育、又は簡易な集会のために学校施設を利用しようとするものについての許可は校長が行う。

(利用の特例)

第29条 国、又は地方公共団体が利用する場合は、第26条の規定を準用する。この場合においては、「申請者」は「申込者」と、「申請」は「申込」と、「許可」は「同意」と、それぞれ読替えるものとする。

(校長の責任)

第30条 校長は、学校施設の利用される期間を通じて、利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示をしなければならない。

(利用者の責任)

第31条 利用者は委員会、又は校長の指示にしたがい、学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終ったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。

(利用の停止及び賠償)

第32条 委員会及び校長は、次に掲げる各号の一に該当するときは、利用者に対し、利用の停止を命ずることができる。ただし、校長が停止を命じたときは、直ちに委員会にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用内容が、申請又は申込の内容と異なったとき。

(2) 利用者が利用の権利を、他人に譲渡若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けない部分の学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設を損傷したとき。

(5) 委員会及び校長の指示に反したとき。

(6) その他教育上必要あるとき、又は緊急の事態が生じたとき。

2 利用者は、学校施設を損傷し、若しくは滅失し、その他損害を与えたときは、委員会の指示にしたがい、学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

第5章 教育運営

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第33条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第33条の2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、2学期とすることができる。

(休業日)

第33条の3 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 開校記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から始業式までの間において7日以内

(6) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間

(7) 冬季休業日 12月10日から翌年1月25日までの間において校長が定める期間

(8) 学年末休業日 修了式から3月31日までの間において7日以内

(9) その他必要があるとき

2 前項第5号から第9号に掲げる休業日の期日及び期間(連続するものにあっては同項第1号から第3号までの日を含む。)は校長が定め、委員会に報告しなければならない。

3 校長は、第1項に規定するほか、一の学年(同項第6号及び第7号に掲げる期間を除く。)において、10日以内の休業日を定めることができる。

4 第1項第6号及び第7号並びに前項で定める休業日の総日数は50日以内とする。

5 校長は、教育上特に必要と認めるときは、第1項(第1号を除く)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

7 校長は、前2項の規定により、休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(臨時休業)

第34条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 由仁町に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

2 前項の場合、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第35条 校長は、学習指導要領及び委員会が定めた規準に基づいて教育課程を編制し、様式第1号により、委員会に届出なければならない。

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程)

第35条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定により、小学校における教育と、中学校における教育を一貫して実施するものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

由仁町立由仁小学校

由仁町立由仁中学校

2 前項の場合において、教育課程を編成しようとするときは、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。

(学校行事等)

第36条 校長は、学校行事等のうち、次に掲げるものについては委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 運動競技対外試合等

第3節 教科書等

(教科書等の採択)

第37条 学校において使用する教科書は、北海道第5地区教科書採択教育委員会協議会において決定したものを委員会が、準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第38条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、準教科書使用届書(様式第2号)によりあらかじめ委員会に届出なければならない。

(教材の届出)

第39条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、第2条第8号に規定する教材を採択しようとするときは、様式第3号により、あらかじめ委員会に届出なければならない。

第4節 雑則

(表簿)

第40条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年

(3) 児童、生徒の賞罰に関する書類 5年

(4) 調査、統計基礎資料 3年

(5) 旅行命令簿 5年

(6) 休暇等整理簿 5年

(7) 給与減額整理簿 5年

(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(表簿の電子化)

第40条の2 前条の表簿及び教育長が特に認めた表簿は、由仁町立小中学校校務支援システムを利用して作成された電子データを表簿とすることができる。

2 電子化した表簿の取り扱いについては、由仁町立学校情報セキュリティポリシーによるものとし、十分配慮する。

(児童、生徒についての報告)

第41条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたと認めたときは、これをすみやかに委員会に報告しなければならない。

(児童、生徒の出席停止)

第41条の2 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があるときは、その保護者に対して児童、生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童、生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付するものとする。

3 委員会は、出席停止の命令の手続に関し、必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、学校保健安全法第19条による出席停止の場合には当該法の定めるところによる。

(町費負担の職員)

第42条 町費負担の職員の服務及び勤務時間等に関しては、町条例及び規則の定めるところにしたがい、所属職員の取扱に準じて、校長の監督のもとに取扱うものとする。

第6章 補則

(教育長への委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第44条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

この規則は、昭和30年3月10日から施行する。

(昭和39年7月教委規則第 号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規則施行の際、現に学校の校長代理、保健主事または職業指導主事を命ぜられている者は、別に辞令を用いることなく、それぞれ校長代理、保健主事または職業指導主事の職務を解かれたものとする。

(昭和43年4月教委規則第 号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年2月5日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この規則による改正後の由仁町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は、保健主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和58年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年5月31日から施行する。

(昭和62年12月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年5月12日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月9日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から適用する。

(平成5年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年7月14日教委規則第7号)

この規則は、平成5年6月20日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月17日教委規則第5号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成12年12月13日教委規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年2月12日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条各号の規定及び第33条の3第1項第3号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第41条の2の規定は、平成14年1月11日から適用する。

(平成15年4月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条第2号の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月13日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

左欄

右欄

主任等

備考

由仁町立小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が、2以上である学年ごとに置く。

保健主事

3学級以上の場合に置く。

研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

由仁町立中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編成する学級の数が、2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

3学級以上の場合に置く。

保健主事

3学級以上の場合に置く。

研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

由仁町立学校管理規則

昭和30年3月 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月 教育委員会規則第1号
昭和33年4月 種別なし
昭和39年7月 種別なし
昭和43年4月 種別なし
昭和44年6月 種別なし
昭和47年6月26日 規則第6号
昭和52年2月5日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月3日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年12月26日 教育委員会規則第4号
平成4年5月12日 教育委員会規則第4号
平成4年9月9日 教育委員会規則第5号
平成5年1月21日 教育委員会規則第1号
平成5年7月14日 教育委員会規則第7号
平成12年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年11月17日 教育委員会規則第5号
平成12年12月13日 教育委員会規則第6号
平成14年2月12日 教育委員会規則第1号
平成15年4月8日 教育委員会規則第1号
平成20年2月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年10月24日 教育委員会規則第15号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年7月9日 教育委員会規則第2号
平成23年6月13日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第3号
平成29年1月1日 教育委員会規則第1号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号
令和2年3月6日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年1月15日 教育委員会規則第1号
令和3年3月2日 教育委員会規則第2号
令和4年3月4日 教育委員会規則第2号
令和5年4月13日 教育委員会規則第2号
令和6年3月4日 教育委員会規則第1号