○由仁町立学校の通学区域に関する規則

平成29年3月28日

教育委員会規則第5号

由仁町立学校の通学区域に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に規定する就学予定者の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 由仁町立学校の通学区域は次のとおりとする。

(1) 由仁町立由仁小学校 由仁町内全域

(2) 由仁町立由仁中学校 由仁町内全域

(保護者の義務)

第3条 就学予定者を学校に就学(編入学、転入学を含む。以下同じ。)させようとする保護者(当該就学予定者に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは後見人の職務を行う者をいう。)は、前条の規定に基づき、学校に就学させなければならない。ただし、正当と認められる特別の理由があるときは、教育委員会の許可を得て他の通学区域の学校に就学させることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

由仁町立学校の通学区域に関する規則

平成29年3月28日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月28日 教育委員会規則第5号