○学校教育法に基づく出席停止命令の手続に関する規則

平成14年2月12日

教育委員会規則第2号

学校教育法に基づく出席停止命令の手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条(法第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び由仁町立学校管理規則第41条の2の規定に基づき、由仁町立小中学校の児童又は生徒の出席停止命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任)

第2条 教育委員会は、学校教育法に基づく出席停止命令の手続に関する権限を教育長に委任する。

(出席停止命令)

第3条 教育長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動を妨げる行為

2 教育長は、前項の出席停止を命じようとするときは、児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「当該校長」という。)に対し、出席停止命令に関する意見書の提出を求めなければならない。ただし、次条の規定により、当該校長から意見の申し出がある場合はこの限りではない。

3 教育長は、第1項の出席停止を命じようとするときは、出席停止命令書(様式第1号)を出席停止の命令にかかる児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)の保護者に交付しなければならない。

4 教育長は、第1項の出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

5 教育長は、当該児童等に、当該出席停止に係る行為の改善の見込みがあると認めるときは、第1項の出席停止の期間を短縮することができる。

6 教育長は、第1項の出席停止を命じたとき又は、第5項の規定により出席停止の期間を短縮したときは、次の教育委員会の会議においてその趣旨を報告しなければならない。

(校長の意見の申し出)

第4条 校長は、法第35条第1項に定める出席停止を命ずることが適当であると認められるときは、出席停止意見書(様式第2号)により教育長に申し出るものとする。

(保護者等の意見聴取)

第5条 教育長は、第3条第1項の出席停止を命じるときは、あらかじめ、当該児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該児童等の保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 教育長は、前項の意見の聴取を行うときは、当該児童等の保護者に対し、意見の聴取を行う時間、場所その他必要な事項を記載した書面により通知しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭により通知することができる。

3 教育長は、当該児童等に対する指導を効果的なものとするため必要と認めるときは、当該児童等から意見を聴取することができる。

(学習支援等の措置)

第6条 教育長は、当該児童等の出席停止期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、法に基づく児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

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学校教育法に基づく出席停止命令の手続に関する規則

平成14年2月12日 教育委員会規則第2号

(平成20年3月28日施行)